【外国人関係】ピックアップ最新情報20240115
ご訪問頂きありがとうございます。
外国人ビザ専門 中国語が話せる行政書士・社労士の大西祐子です
先週はオンラインでの打ち合わせが多く、ほとんど在宅。
土曜日は唯一お客さまと打ち合わせの後、京都府行政書士会の常任理事会。
会議が長引き、帰宅したら夜10時
長い一日でした。
そんな中、セミナー資料も着々と準備。
各在留資格の紹介資料に着手してちょっとはまっていました。
今週の最新情報からピックアップするのは
①厚生労働大臣が定める現物給与の価額(パブコメより)
②新たなクールジャパン戦略の策定に向けた意見募集
③法務大臣閣議後記者会見の概要 令和6年1月9日(火)
④小泉法務大臣年頭所感 令和6年1月12日(金)
⑤スタートアップ支援のための定款認証に関する新たな取組
⑥社会保障に関する日本国とイタリア共和国との間の協定
⑦「特定技能1号」に移行予定の方に関する特例措置について
⑧令和6年能登半島地震についての各種特例
①厚生労働大臣が定める現物給与の価額(パブコメより)
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495230310&Mode=0
社会保険料、労働保険料の計算に当たり、現物で支給されているものは「給料」に含まれます。
この価額は告示で定められていますが、食事で支払われる報酬について現在の実態に即したものとして見直しが行われる予定です。
変化がないのは7府県。
京都府も変更がないようです。
②新たなクールジャパン戦略の策定に向けた意見募集
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=095240010&Mode=0
外国人(留学生・ALT等)の活用、海外展開のための人材育成、
その他高度人材の採用は増えてくるでしょう。
理由書にもこれらの文言が活用できるかも?
③法務大臣閣議後記者会見の概要 令和6年1月9日(火)
https://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/hisho08_00476.html
技能実習制度の見直しに関する質疑について、
有識者会議からの最終報告だけでなく、
自民党の外国人労働者等特別委員会から提言、
公明党の外国人材の受入れ対策本部から、
同じく提言の提出があり、
らに様々な国民的議論の中で意見があり、
法制化に向けて進んでいるとのこと。
いつになるかどのような法案が出てくるのかは待つしかないのかと。
④小泉法務大臣年頭所感 令和6年1月12日(金)
https://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/hisho08_00475.html
以下のところが関係してきます
・ 技能実習制度及び特定技能制度の在り方に関する検討を始めとする外国人との共生社会の実現に向けた取組
・ 補完的保護対象者の認定制度の施行
本格的に動き出すところ。
「共生社会をどのように創ってゆくかという意味において、国の在り方の基本に連なる問題」
とありますが、
どのような外国人を受け入れてくるのか、
転換期なのだと感じます。
⑤スタートアップ支援のための定款認証に関する新たな取組
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji03_00076.html
定款認証二つの原則で、株式会社の設立がスムーズに
(1) 48時間ルール
こちらは、東京と福岡県内の公証役場で1月10日からスタート。
定款作成支援ツールは全国対応です。
(2) ウェブ会議原則
公証人との面前審査手続きは、原則ウェブ会議。
こちらは、3月からです。
⑥社会保障に関する日本国とイタリア共和国との間の協定
https://www.mofa.go.jp/mofaj/press/release/pressit_000001_00205.html
日・イタリア社会保障協定の効力発生のための外交上の公文の交換がされました。
派遣期間が5年以内の見込みの一時派遣被用者等は、原則として、派遣元国の年金制度にのみ加入すればよいこととなります。
効力は令和6年4月1日に生じます。
⑦「特定技能1号」に移行予定の方に関する特例措置について
https://www.moj.go.jp/isa/policies/ssw/10_00025.htm
付与する在留期間を6か月(従前4か月)とし、在留期間の更新は1回限りに。
やむをえない事情がない限り、更新は認められません。
特定活動の間に、自己都合で転職し、転職先の体制が整っていない、は認められません。
⑧ 令和6年能登半島地震について
(1)入管法等の義務猶予
行わなければ申請時に不利益になる入管法等の義務。
地震の影響であれば4月30日まででよいようです。
https://www.moj.go.jp/isa/content/001409884.pdf
(2)猶予される義務
行わなければならない義務で猶予があるのは以下のとおり
https://www.moj.go.jp/isa/content/001409885.pdf
(3)在留申請の特例
在留申請の受付期間と申請先は以前のご案内通り
https://www.moj.go.jp/isa/content/001409334.pdf
(4)地震により借金等の返済が困難となった被災者の方へ
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00347.html
直接外国人とは関係ありませんが以下の案内です。
①債務整理について
②住宅ローンが残ったままの自宅が倒壊した場合について
③特定調停手続、再生手続、破産手続について
(5)地震による労働保険料等の申告・納期限等の延長
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37312.html
事業主の申請に基づき、原則として1年以内の期間、
納付の猶予を受けることができます。
(6)雇用保険より
休業して賃金を受けることができない方については
実際に離職していなくとも、基本手当を受給できます。
https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000107715_00007.html
(7)技能実習の継続が困難等になった監理団体及び実習実施者の皆様へ
https://www.otit.go.jp/files/user/240112%EF%BC%8D001%20.pdf
https://www.otit.go.jp/files/user/240111-001.pdf
以下の案内があります。
1 届出等について
2 実習先の変更について
3 監理事業の休止について
4 母国語相談について
盛沢山でしたが、最新情報をピックアップしてお送りいたしました。
詳細は改めて・・・
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最後までご覧いただきありがとうございました。
今日も良い一日をお過ごしください!
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