【外国人関係】最新情報3選 11/18
ご訪問頂きありがとうございます。
外国人のビザと雇用の専門家 中国語が話せる行政書士・社労士の大西祐子です
週末は松阪市まで入管手続研究会の勉強会に行ってきました。
災害が起こったときに、どのように外国人支援ができるか、考える機会に。
雇われていたり、結婚しているかたについては会社や配偶者がどうにかしてくれるかもしれませんが、私がメインとしている「経営・管理」の方は単独で来られる方がほとんど。
正しい情報提供が一番かと思いつつ、予め考えておくこと必要ですね。
ということで、今週の更新情報3選は
○これからの入管行政は
鈴木法務大臣の記者会見より
https://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/hisho06_01137.html
総理からの指示
「関係大臣と協力して、一定の専門性、技能を有する外国人材を円滑に受け入れるとともに、在留管理を徹底する。観光立国に相応しい入国管理の実現を図るとともに、長期収容・送還忌避の課題解消及び難民に準じて庇護すべき者に対する適切な支援に取り組む。共生社会の実現に必要な環境整備を着実に進める。」
前政権から路線は変わっていませんね
初登庁後の記者会見でも
https://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/hisho08_00558.html
長期にわたって、産業を支える人材が確保されるような制度にするとのこと。
同性婚についても触れられていました。
同性婚が認められると、同性婚も日配が認められることになり、大きく変わるのでしょう。
○特定技能1号への変更申請が殺到?
https://www.moj.go.jp/isa/10_00217.html
入国制限後に来日した技能実習生が3年経過。
これらの方が特定技能1号へ変更申請を行った場合入管が混み合うこと必須です
入管からのお知らせ主なポイントは以下の3つ
①書類をもれなく添付して申請してください
②できるだけオンライン申請してください
③審査状況については回答できません。
○労働基準法の見直しと在留資格
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_45355.html
労働基準関係法制研究会で、経済社会の変化に応じて見直しが進められています。
個人的には、「技術・人文知識・国際業務」で認められる働き方は「労働者」ではないかと・・・
最後までご覧いただきありがとうございました。
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