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特定技能

特定技能2号のポイント

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外国人ビザ専門 中国語が話せる行政書士・社労士の大西祐子です

特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する特定技能2号
建設と造船・舶用工業の一部にのみ認められていましたが、
6月9日の外国人材受け入れ・共生に関する関係閣僚会議で、
対象分野が追加が決定されました。

対象分野

介護以外の特定技能1号の分野の11分野です。

具体的には

「介護」
「ビルクリーニング」
「素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業」
「建設」
「造船・舶用工業」
「自動車整備」
「航空」
「宿泊」
「農業」
「漁業」
「飲食料品製造業」
「外食業」

1号と2号の違いは

・在留期間

 一回の申請についての在留期間は3年、1年又は6か月
 更新ができ、更新の回数に制限はありません。

 1号が1年を超えない範囲。更新は通算上限5年までと比べると拡大されました。

・技能水準

 熟練した技能が求められ、試験などで確認されます。
 1号は「相当程度の知識又は経験」で試験または技能実習2号を修了した場合は試験免除です。
 2号は試験免除はありません。

・日本語能力水準

 一部の業種を除いて、原則として試験などでの確認はありません。

 1号は、生活や業務に必要な日本語能力試験を試験または技能実習2号修了で確認されます。
 とはいえ、実務経験を求められる特定技能2号。ほどほどの日本語は話せるでしょう。

・受入見込数

 ありませんので、試験さえ受かればいくらでも。
 技術・人文知識・国際業務などと同じですね。
 1号ハそれぞれの特定産業分野について、受入見込数が決められています。

・家族の帯同

 要件を満たせば、配偶者と子どもを連れてくることができます。
 特定技能1号は、原則として認められません。

・支援

 2号になると支援の対象外になります。
 自社でできなければ登録支援機関にお願いしなければならない特定技能1号と比べると、会社の負担が減りますね。

技術・人文知識・国際業務の現業版?と思える特定技能2号。
試験に合格しなければいけないことと、在留期間が微妙に違う(技術・人文知識・国際業務は5年もあり)こと以外ではほぼ同じ。
であれば、現業系のお仕事は、今後ますます技術・人文知識・国際業務が難しくなってくるかもしれません。

 

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