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外国人の会社設立

英語と中国語の労働保険の加入紹介

事業主様に向けた労働保険成立手続のパンフレットで、英語と中国語のものが公開されています。

それだけ、外国人、特に中国人の会社設立が多くなってきているのでしょう。

英語バージョン
https://www.lcgjapan.com/pdf/nlb0481.pdf

中国語バージョン
https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/hoken/dl/ch20170113.pdf

「労働保険」は労災保険(労働者災害補償保険)と雇用保険とを総称した言葉です。
そして農林水産の事業の一部を除いて、労働者を一人でも雇っていれば適用事業となります。

 

労災保険

労働者が、業務上の事由や通勤が原因で負傷したり、病気になったり、死亡した場合に、被災した労働者やその遺族を保護するために必要な保険給付を行うものです。
また、労働者の社会復帰の促進など、労働者の福祉の増進を図るための事業もあります。

雇用保険

労働者が失業した場合や、雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に、労働者の生活や雇用の安定を図り、再就職を促進するために必要な給付を行うものです。また、失業の予防や、労働者の能力の開発や向上、労働者の福祉の増進を図るための事業もあります。

 

労働保険の成立手続

労働者を雇った日の翌日から10日以内に、労働基準監督署やハローワークに手続きを行います。そして、50日以内に概算で出した保険料を納付します。

 

成立手続を怠った場合

原則として労働者を一人でも雇っていれば成立手続を行わなければなりません。
手続を行っていない場合、まず行政官庁から成立手続を行うように指導が行われます。指導にも関わらず成立手続をしなければ、強制的に加入させられ、さかのぼって保険料と追徴金を払うことになります。

また、故意または重大な過失によって保険に加入していない間に、労災で労働者が被災した場合、被災した労働者には保険がおります。
そして、事業主がさかのぼって労働保険料と追徴金、さらに労災保険給付に要した費用の全部または一部を支払うことになります。

ちなみに、支払うべき費用は、

行政庁から加入するように指導を受けたにも関わらず、加入しない間に災害が発生した場合→給付額の100%
行政庁から加入の指導などは受けないものの、労働者を雇ってから1年経過してもなお加入しない間に災害が発生した場合→給付額の40%
です。

 

 

労働保険の成立手続は電子申請でも行うことができます。
弊所では電子申請に対応していますので、日本全国の事業所様に対応できます。
ご不明点等ございましたらご連絡下さいませ。

 

最後までお読みいただきありがとうございます。

今日も良い一日をお過ごしください!

 


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