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法改正

住民票に旧姓が載ります

おはようございます。
京都で中国語が話せる行政書士 大西祐子です。

11月5日から住民票やマイナンバーカードなどへ、旧姓を併記できるようになります。

夫婦別姓はなかなか進みませんが、結婚などで姓が変わった場合でも、旧姓をマイナンバー等に併記できるようになるため、契約等で旧姓を使えることになります。

住民票やマイナンバーに併記できるので、本人確認ができるため、保険や携帯電話の契約や、銀行口座が旧姓のまま使えたり、職場でもそのまま使い続けることができるようになります。

結婚した後、銀行や免許センターを回って名前を変え、クレジットカードや保険など各種の変更手続きをする必要がなくなるだけでも負担が減りますね。

併記できる姓は、戸籍に記載されている過去の姓の中から一つを選ぶことになります。

姓が度々変わっている方も、その中のひとつを選ぶことができ、勝手に作ることはできません。

併記するためには市役所などで手続きが必要となります。

一旦手続をすると、住民票、印鑑証明、マイナンバーカード等に必ず記載されるため、削除の手続を行わない限り省略できません。

また、一度削除してしまうと、削除した姓は再記載できなくなります。

請求手続きは、姓が変わったことを証明できる戸籍謄本などを持って、現在住んでいる市区町村で手続きします。

その際、マイナンバーカード(持っていない方は、運転免許証などの本人確認ができる書類と、マイナンバー通知カード)が必要となります。

旧姓で取った資格証明書や、大学の卒業証書にいちいち戸籍謄本を付けなくても良くなるのは便利です。

社会保険労務士試験を受けるためには、大卒か行政書士資格などが必要なのですが、大学の卒業証明書の苗字が違い、証明が面倒だったので行政書士資格で受験した記憶があります。

明日から始まりますので、ご興味がある方は役所にお問い合わせください。

最後までお読みいただきありがとうございます。
今日も良い一日をお過ごしください!

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