入管手続を早くさせるためには
おはようございます!
中国語が話せる行政書士 大西祐子です。
入管手続を早くさせるコツはないようです。
ただし、特例期間という制度があり、
期限ギリギリに出すと、
この期間内に通常は処理されるため
少しは早くなりますが、
ハラハラするので、あまりお勧めではありません。
余裕をもって申請しましょう。
※特例期間とは
在留期間の満了の日までに申請した場合で、
結果通知が在留期間の満了日までになされなくても、
在留期間の満了後も
次のどちらか早い日までは引き続き、
同じ在留資格で日本に在留することができる制度です。
- 結果が出るまで
- 在留期間の満了の日から2月を経過する日まで
塩漬けにされるケースは?
一方、塩漬けにされるケースとしては、
書類がそろっておらず
追完書類が必要な申請のようです。
この場合、後に回されるために結果的に遅くなり、
逆に完ぺきに書類がそろっている申請が
早く進むことになります。
とはいえ、追完書類もなく、
特例期間2週間前に聞きに行き、
その2日後に許可通知が届いた
というケースもあるので、
何とも言えませんが・・・
聞きに行くと思い出されて処理されると
何となく認識しているのですが、
如何でしょうか?
入管は奥深いです。
最後までお読みいただきありがとうございます。
今日も良い一日をお過ごしください!
関連記事
京都奈良大阪での外国人雇用は、中国語が話せる行政書士まで
作为国家资格的人员,我帮助住在京都·奈良的外国人