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入管手続を早くさせるためには

おはようございます!

中国語が話せる行政書士 大西祐子です。


入管手続を早くさせるコツはないようです。

ただし、特例期間という制度があり、

期限ギリギリに出すと、

この期間内に通常は処理されるため

少しは早くなりますが、

ハラハラするので、あまりお勧めではありません。

余裕をもって申請しましょう。

 

※特例期間とは

在留期間の満了の日までに申請した場合で、

結果通知が在留期間の満了日までになされなくても、

在留期間の満了後も

次のどちらか早い日までは引き続き、

同じ在留資格で日本に在留することができる制度です。

  • 結果が出るまで
  • 在留期間の満了の日から2月を経過する日まで

 

塩漬けにされるケースは?

一方、塩漬けにされるケースとしては、

書類がそろっておらず

追完書類が必要な申請のようです。

 

この場合、後に回されるために結果的に遅くなり、

逆に完ぺきに書類がそろっている申請が

早く進むことになります。
 

とはいえ、追完書類もなく、

特例期間2週間前に聞きに行き、

その2日後に許可通知が届いた

というケースもあるので、

何とも言えませんが・・・
 

聞きに行くと思い出されて処理されると

何となく認識しているのですが、

如何でしょうか?
 

入管は奥深いです。

 

最後までお読みいただきありがとうございます。

今日も良い一日をお過ごしください!

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