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入管手続

短期滞在でもアルバイトが可能に

    ご訪問頂きありがとうございます。

    中国語が話せる行政書士、外国人雇用管理アドバイザー

    &異文化カウンセラーの大西祐子です。


    コロナウイルス感染症の影響で、本国へ帰国できない方は特例で在留資格の変更や更新が認められてきました。

    認められていた在留資格は

    1.短期滞在→「短期滞在(90日)」の在留期間更新許可

    2.「技能実習」「特定活動(外国人建設就労者(32号), 外国人造船就労者(35号))」→「特定活動(6か月・就労可)」
    インターンシップやサマージョブ、いったん短期滞在や特定活動(6か月・就労不可)になった方も対象です。

    3.「留学」→「特定活動(6か月・週28時間以内のアルバイト可)」

    4.その他→「特定活動(6か月・就労不可)」

     

    12月1日から、1と4の就労不可であっても、日本での生活維持が困難であると認められる場合は、週28時間以内のアルバイトが可能となりました。

    短期滞在の在留資格では、通常は働くことが認められません。

    しかし、コロナウイルスの影響で帰国できなくなりそろそろ1年。


    短期滞在で90日の変更が許可され、さらに帰国できない状況が継続して延長が許可されれば、合法に日本に居続けることができても、金銭面的な面ではかなり苦しくなっていることでしょう。

     

    日本での生活が困難な場合、週28時間以内であればアルバイトが可能となりました。

    アルバイトされたい方は、地方出入国在留管理局へ申請ください。

     

    申請できる方

    1.現在お持ちの在留資格で就労することができないこと

    2.帰国が困難であること

    3.在日親族などからの支援がないなど、帰国するまでの生活が困難であること

     

    提出書類

    1.資格外活動許可申請書

    2.帰国が困難であることが確認できるもの

    3.理由書

    こちらの理由書ですが、入管のHPにサンプルがあります。
    内容は次の3つ。
    ①これまでの日本での滞在費をどう用立てていたか
    ②資格外活動許可を希望する理由
    ③帰国が可能となった場合は、速やかに帰国する旨。


    ①でアルバイトをしていました、と書いたら不法就労で不許可になるのかならないのか。
    本当に、今までどのように過ごしていたのか気になるところです。

     

    生活維持が困難で、たった28時間のアルバイトで何とかなるのかも微妙です。

    週28時間以内の制限しかなく、風俗業もOKなのかは分かりませんが、時給1000円の場合、週28時間×4週間働いても月12万円弱。
    少しの足しにはなるのかもしれませんが。

     

    音声でお聞きになりたい方はこちらをクリック♪

    最後までお読みいただきありがとうございます。

    今日も良い一日をお過ごしください!

    京都奈良大阪での外国人雇用は、中国語が話せる行政書士まで

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