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入管手続

外国人本人もオンラインで在留資格の申請

    ご訪問頂きありがとうございます。

    中国語が話せる行政書士、外国人雇用管理アドバイザー&異文化カウンセラーの大西祐子です。


    法務省から令和2年度補正予算案が公開されています。


    行政手続きのオンライン化等の推進に対して2,888百万円


    登記関係手続や、在留諸申請手続き、法律相談の

    オンライン化等の促進に対する予算です。

    この中で、在留諸申請手続きに関してですが、

    外国人個人からのオンライン申請を受理するためのシステム対応があります。


    外国人ご本人様が、

    在留申請オンラインシステムにログインして

    申請情報を入力。

    許可された場合は在留カードが郵送される。

    というもの


    ポストコロナに向けた経済構造の転換・好循環を実現するため

    という目的ですが、

    むしろコロナが収まらず

    入管に行かずに申請できるという

    感染症対策の面が強い気もします。

     


    配偶者ビザを申請している方等にとっては、

    かなり便利になるでしょう。

    いちいち入管へ行くのは時間もかかりますし、

    大変ですからね。


    就労ビザに関しては、

    カテゴリー3、つまり給与の源泉徴収を行っている会社さんで、

    以下の要件を満たしている場合に限られます。

     

    • 5年以内に出入国または労働に関する法律により罰せられていないこと
    • 入管法や労働施策総合推進法において求められている届出を行っていること
    • 過去3年間、外国人を適法に受け入れていること
    • 利用申出の承認を受けていない者に不正にIDやパスワードを利用させないこと
    • 1年に1度、求められている定期報告を行うこと


    本人申請は、どのような条件を求められるのでしょうか。
    気になるところです。
     

     

    最後までお読みいただきありがとうございます。

    今日も良い一日をお過ごしください!

    京都奈良大阪での外国人雇用は、中国語が話せる行政書士まで

    作为国家资格的人员,我帮助住在京都·奈良的外国人

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