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法改正

フリーランスも守られていきます

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中国語が話せる行政書士の大西祐子です。

外国人雇用管理アドバイザー、日本に住む外国人をサポートすべく、

お役に立てる情報を中心に発信しています。


フリーランスとして安心して働ける環境を整備するためのガイドライン

のパブリックコメントの募集がされています


フリーランスとは

実店舗がなく 、雇人もいない自営業主や一人社長であって、自身の経験や知識、スキルを活用して収入を得る者

 

解雇も雇止めも難しい現在の労働法。
社長さんとお話しするたびに、

労働法は社長(会社)に優しくないなと痛感しますが、

法律ができた当初は弱い立場であった労働者を守るための法律。

仕方がないのでしょう。
 

今では逆に従業員さんの方が強くなってるところもあるくらいです。

いっそのこと、社員を雇うのはやめて、

すべて委託にすると割り切った会社もあります。
 

会社として長期的に存続させていくためには

それもどうかと思いますが、経営判断なのでしょう。
 

フリーランスとの契約は能力がある人を、

必要に応じて使えるという点では

使う側にとっては良い制度でしょう。

フリーランスも自由に働ける

というメリットがありますしね。

 

しかし、悪用されることもしばしばあり、問題になっていました。

 


働き方改革で進められている副業。

自分の経験や知識、スキルを活用して

収入を得るフリーランスは増えていくのでしょう。

 

 

フリーランスとして安心して働ける環境を整備するための

ガイドラインが作成されるようです。

主に、独禁法、下請法、労働関係法令との適用関係について記載されています。


独占禁止法

取引の発注者が事業者であれば、相手方が個人の場合でも適用されることから、

事業者とフリーランス全般との取引に適用。


下請法

取引の発注者が資本金1000万円超の法人の事業者であれば、

相手方が個人の場合でも適用されることから、

一定の事業者とフリーランス全般との取引に適用


労働関係法令

フリーランスとして業務を行っていても、

実質的に発注事業者の指揮命令を受けていると判断される場合など、

現行法上「雇用」に該当する場合には、

労働関係法令が適用


事業者の遵守事項

・発注時は取引条件を明確にする書面を交付する
・問題となる行為
 (1)報酬の支払遅延 
 (2)報酬の減額 
 (3)著しく低い報酬の一方的な決定
 (4)やり直しの要請 
 (5)一方的な発注取消し 
 (6)役務の成果物に係る権利の一方的な取扱い
 (7)役務の成果物の受領拒否 
 (8)役務の成果物の返品 
 (9)不要な商品又は役務の購入・利用強制
 (10)不当な経済上の利益の提供要請
 (11)合理的に必要な範囲を超えた秘密保持義務等の一方的な設定
 (12)その他取引条件の一方的な設定・変更・実施


フリーランスに労働関係法令が適用されるのは

・ 個々の働き方の実態で「労働者」かどうか判断される。
・ 労基法上の「労働者」と認められる場合は、労働基準法の労働時間や賃金等に関するルールが適用される。
・ 労組法上の「労働者」と認められる場合は、団体交渉を正当な理由なく拒んだりすること等が禁止される。


労働者と認められるのは

・労働が他人の指揮監督下において行われているか
・報酬が「指揮監督下における労働」の対価として支払われているか
・仕事に必要な機械等を発注者等と受注者のどちらが負担しているか等
・特定の発注者等への専属性が高いと認められるか。
・業務の遂行に不可欠ないし枢要な労働力として組織内に確保されているか
・労働条件や労務の内容を相手方が一方的・定型的に決定しているか
・労務供給者の報酬が労務供給に対する対価などとしての性格を有するか
・相手方からの個々の業務の依頼に対し、基本的に応ずべき関係にあるか
・労務供給者が、相手方の指揮監督の下に労務の提供を行っていると広い意味で解することができるか等

常に自分の才覚で利益をあげ、

自らリスクを引き受けている場合は、

「労働者」とみなされる確立が低くなります。



一人事務所でやっている行政書士としては、

雇人もいない自営業主で、

自身の経験や知識、スキルを活用して収入を得るという点ではフリーランスっぽいですが、

実店舗(事務所)はあるので

フリーランスの定義に当てはまらなさそうです。


アンケートなどで職業を選択する際、

フリーランスにしていましたが、

行政書士は自営業になのでしょうね。
 

 

最後までお読みいただきありがとうございます。

今日も良い一日をお過ごしください!

 


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