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【外国人社員に決算書を渡したくない】会社で就労ビザの更新はできるの?

    こんにちは。

    外国人ビザ専門★中国語が話せる行政書士

    ありたい自分であるために

    女性の開業・副業・起業サポーター 大西祐子です。


    Q.外国人従業員の在留期限が近づいています。会社で代わりにできますか?
    というお問い合わせにお答えいたします

     


    A.就労ビザ(在留資格)の更新の手続は、

    会社の方は申請できません。


    海外から呼び寄せる場合は、会社が申請できますが、

    更新ができるのは外国人ご本人様のみです。

    外国人ご本人様の代わりに申請するのであれば、

    地方出入国在留管理局長から承認をもらわなければいけません。

    一方、一定の行政書士は

    外国人ご本人様の代わりにでも申請にいくことができます。

    また、更新の申請のためには

    決算書や法定調書合計表を提出する必要があります。


    外国人従業員にこれらの資料を渡したくない、ということありませんか?

    そんなときは、行政書士にお任せください。


    就労ビザの更新申請は、3か月前から行うことができます。

    そして、結果がでるまで約2週間~1ヵ月ほどかかります。


    申請せずに、在留期限が一日でも過ぎると

    オーバーステイで不法就労になってしまいます。


    外国人ビザについての疑問、

    質問はお気軽にお問い合わせください。
     

     

    最後までご覧いただきありがとうございました。

    今日も良い一日をお過ごしください!

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