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コロナウイルス関係

【3月1日からの水際対策】受入責任者の責任とは?

3月1日からの詳細がようやく出てきましたね。

受入責任者がやるべきことも、少なくなっています。

空港に迎えに行き、待機場所まで送り届ける必要は無くなったようです。

 

ということで、受入責任者の責任についてまとめてみました。

 

【申請関連】

・外国人新規入国オンライン申請する
・入力内容に変更が生じた場合、入国前に「外国人新規入国オンライン申請」を通じて再登録する

【事前準備】

・待機施設等を確保する
・待機施設に確実に移動できるように、移動手段についての案内を行う
・待機場所の近隣の医療機関の所在・診療時間等の情報を把握しておく

【入国者に対して】

・入国の際の検査や待機措置を含む日本の水際対策に関する必要な情報を提供する
・入国前にスマートフォンを用意できる場合
入国前に、以下の3つを案内する
 ①MySOS(入国者健康居所確認アプリ)をインストールすること、
 ②可能な限り検査証明などの情報を入国前にMySOSに入力し、事前に審査を終えておくこと 
 ③Visit Japan Webサービス(入国時に検疫・入国審査・税関申告の入国手続等を行えるウェブサービス)を利用すること

・スマートフォンを用意できない場合
 入国時に、空港でスマートフォンを借りる必要があることを案内する

【入国後】


・電話・メール等で、待機期間中の待機施設での待機、健康状態についての確認を毎日行う
 (検疫所の指定する施設での待機の場合は不要です。)
・待機施設に待機していない等の入国者の誓約違反の連絡があった場合には、その是正や調査に協力する
・待機期間の短縮を行う場合には、要件を満たす検査の受検を手配する
・待機期間中に新型コロナウイルス感染症の有症状又は陽性、体調不良等となった場合、必要に応じて、速やかに医療機関を受診させる
・感染防止対策を徹底させる
  (①不織布マスク着用、②手指消毒の徹底、③「3密(密閉・密集・密接)」の回避)

【その他】


・新型コロナウイルス感染症の感染防止対策を行う
・有症状、陽性者の発生時等の対応を行う
・水際制度関連法令を遵守する
  検疫法、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律、出入国管理及び難民認定法等

※注意事項


誓約に違反した場合や、入国者が入国時の検疫の際に誓約する誓約書の内容に違反した場合(いずれも不実の記載があった場合を含む。)には、新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、受入責任者の企業・団体等の名称が公表され、「外国人新規入国オンライン申請」が以後受け付けられないことがあります。

新規入国に関して、ご不明な点がございましたらお気軽にお問い合わせください。

最後までご覧いただきありがとうございました。
今日も良い一日をお過ごしください!

 

 

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