特定技能外国人を雇用・支援するときは、「届出」が義務付けられています
4月にようやく入国できた「支援」している特定技能外国人そして、申請取次行政書士として在留資格認定証明書交付申請をした初の特定技能外国人。 雇用関係での届出については、今までフォローしてきましたが、自分が当事者となっての届け出は初めて。 先週からいろいろ調べ始めています。
営業時間:LINE受付24時間:LINEは@388lhtul
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ご訪問頂きありがとうございます。 外国人ビザ専門★中国語が話せる行政書士 ありたい自分であるために 軽く 楽しく 自由に 生きる!働き方サポーター 大西祐子で…
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特定技能外国人が何らかの理由で辞めることとなった場合、「受入れ困難の事由発生日」から14日以内に「受入れ困難の届出」を行わなければなりません 受入れ困難の事由発生日とは
「不法就労外国人対策キャンペーン月間」だったり毎年微妙に名称が変わっていたり、時期がずれたりしていましたが、6月です。 ちなみに、厚労省は「外国人労働者問題啓発月間」入管からは、「外国人を雇用する事業主の皆さまへ」ということで、入管からもリーフレットが出されています。
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