6月からの水際措置
こんにちは。外国人ビザ専門 中国語が話せる行政書士&ありたい自分であるために 軽く自由に生きる!働き方サポーター 大西祐子です。 ゴールデンウ…
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「技術・人文知識・国際業務」のビザを持っています。今度、委任契約で働くことになったのですが、ビザはおりますか? というお問い合わせにお答えします。
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3月に水際制限が解除され、新規入国のご相談等が増えてきました。 さらに、中国のロックダウン。 中国では商売にならないからと、新天地を求める動きもあるようです。 そして、更にはこの円安。 他にもさまざまな要因がありますが、 日本の地位は今後も変わり続けていきそうです。
特定技能制度が始まるとき、早々に試験を準備し、 令和2年2月には技能実習2号の移行対象職種として認定された宿泊業。 コロナの影響でどうなるのかと思われましたが、動き出しそうです。
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年金の保険料を払わなくてもいいことについて、 もっと詳しく知りたい、 というお問い合わせにお答えします。
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「建設特定技能受入計画における報酬額の認定について」 ということで、国交省から通知がでています。 令和4(2022)年6月1日から、次の事項を守らなければ、建設業で特定技能外国人を受け入れられません。 特定技能の中でも、建設業はとくに厳しいです 本日は「日本人と同等以上の報酬」についてご案内します。