外国人の起業・労務&初めての外国人雇用は、中国語対応可能な行政書士・社労士まで

03-4510-4244

ピックアップ情報

【入管関係】今週の更新ピックアップ情報

ご訪問頂きありがとうございます。
外国人ビザ・入管手続専門★中国語が話せる行政書士 大西祐子です。

確定申告はお済でしょうか?

先週末は、大阪府行政書士会様の申請取次に関する倫理研修会参加
京都府行政書士会の常任理事会&理事会
自治会の監査として総会に向けての準備

盛沢山でした
入管関係の更新情報も盛りだくさん?


スキマを見つけて次のセミナー準備しつつ
17日から東京&仙台へ行く準備も

さて、先週の入管関係、ピックアップ情報

 

〇ウルグアイとのワーキング・ホリデーが始まります。

(官報より)
官報リンクはこちら

 

ワーキング・ホリデー制度に触れられている日・ウルグアイ首脳会談及びワーキング・ランチ
「青少年間の交流と相互理解を促進するワーキング・ホリデー制度を導入」と共同声明で述べられています。
外務省リンクはこちら

令和4年10月21日にモンテビデオで、口上書の交換が行われ、令和5年3月1日から開始。
年間発給枠は100とのこと。

 

〇法務大臣閣議後記者会見の概要

「入管法改正法案の修正点について、少し丁寧にお話ししたいと思います。」
大臣自ら要点を説明されています。
特に難民認定申請に逃げたりと、ブローカーに騙されたりとする場合もありますし…。
行政書士としても、この分野は危険と隣あわせです。

 

会見概要のリンクはこちら


〇入管法改正案について分かりやすく説明します。

①保護すべき者は確実に保護します
②その上で在留が認められない外国人は速やかに退去させます
③不必要な収容はせず、収容する場合は適正に処遇します
テロリストや日本のルールを守らない人など、受け入れることが好ましくない外国人については、入国・在留を認めることはできません。

「難民」の定義が狭すぎるため、「難民」としては認められない
けれど、マスコミに言われているほど入管は非常ではなく
特定活動など、他の在留資格をもらえるケースも

そこが知りたい!入管法改正のリンクはこちら

 

〇第4回技能実習制度及び特定技能制度の在り方に関する有識者会議

資料が公表されています。

今回も大変興味深い。
特に意見一覧では今までの様々な意見が列挙されています。
さて、有識者の方々、どのように収拾を付ける統一見解を見出してくださるのか。
とても楽しみです。

資料リンクはこちら

 

〇上記第3回の議事要旨も載っています。

【転籍の在り方について】
【監理団体や登録支援機関の監理及び支援の在り方について】
【国の関与や外国人技能実習機構の在り方について】
【国際労働市場の実態及びメカニズムを踏まえた送出機関や送出しの在り方について】
今までさんざん指摘列挙してきたことが、
まるでメニュー一覧かのように列記されています。
当たり前の方には当たり前の指摘。

 

議事録のリンクはこちら


その他、もろもろありつつ
主なところをお送りいたしました

 

外国人ビザの取得・について、そして日本で会社設立をお考えの方、お気軽にお問い合わせください。
如果您正在考虑在日本设立公司,请随时与我们联系。
Please feel free to contact us about foreign visas and if you are thinking of establishing a company in Japan.

最後までご覧いただきありがとうございました。
今日も良い一日をお過ごしください!


☆問い合わせ先☆

入管業務の情報

入管業務の情報等は👆
または@480mexalで検索

 

ビザのLINE相談

ビザのLINE相談はこちらをクリックまたは@388lhtulで検索

 

Weixinお問い合わせ

微信咨询👆;または 
ID:youzi-7912

 

经营·管理签证详细内容

关于经营·管理签证详细内容👆

 

会社設立 詳細はこちら

会社設立 詳細は👆

関連記事

京都奈良大阪での外国人雇用は、中国語が話せる行政書士まで

作为国家资格的人员,我帮助住在京都·奈良的外国人

03-4510-4244

TOP