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外国人政策

補完的保護対象者雇用の助成金

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外国人ビザ専門 中国語が話せる行政書士・社労士の大西祐子です

入管法改正により、補完的保護対象者認定制度ができました。
従来の難民条約上の難民の類型に当てはまらないけれども、紛争等で避難せざるを得ない。
というような方は、「補完的保護対象者」として認定されれば「定住者」の在留資格がもらえることになります。

補完的保護対象者として認定される予定対象者

対象者本人の申請が前提となるりますが、国としては以下の方を対象と考えているようです。
・ウクライナにおける紛争によって日本に避難することを余儀なくされたウクライナの住民(ウクライナ避難民)
・アフガニスタンにおける紛争等によって日本に避難することを余儀なくされたアフガニスタン
・シリアの住民

令和5年度中に補完的保護対象者に認定される予定とのこと。

助成金について

補完的保護対象者の雇用機会を増やすため、特定求職者雇用開発助成金の対象事業主に補完的保護対象者を雇用する事業主を追加するる雇用保険法施行規則の改正についてパブコメが出ています。

改正の概要

対象者

補完的保護対象者をハローワークの紹介で、継続して雇用する労働者として雇い入れる事業主

期間

当分の間

対象助成金

特定求職者雇用開発助成金特定就職困難者コース

 

施行期日等

公 布 日:令和5年 11 月下旬(予定)
施行期日:令和5年 12 月1日(※)
※ 改正法(附則第1条第2号に掲げる規定)の施行の日と同日となる予定。

 

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