未来創造人材が始まります

ご訪問頂きありがとうございます。外国人ビザ・入管手続専門★中国語が話せる行政書士 大西祐子です。   就職活動や起業準備活動を行うための在留資格が正式に案内さ…

特別高度人材の配偶者のお仕事は?

ご訪問頂きありがとうございます。外国人ビザ・入管手続専門★中国語が話せる行政書士 大西祐子です。 特別高度人材と同居している配偶者は、働くことができます。 &…

就職活動のための「特定活動」2年目は?

ご訪問頂きありがとうございます。外国人ビザ・入管手続専門★中国語が話せる行政書士 大西祐子です。   大学などを卒業した後、一定の条件を満た…

雇用維持支援のための特定活動も終了します

ご訪問頂きありがとうございます。外国人ビザ・入管手続専門★中国語が話せる行政書士 大西祐子です。 新型コロナウイルス感染症の影響で、会社が倒産したり、首になっ…

N1のススメ

日本の大学に留学している留学生の方に、 日本語能力試験N1を受験するようオススメしています。 大学卒業後に、日本で就職する際の選択肢が広がるからです。

在留期限は残っていても、卒業したらビザの変更が必要です

3月に入り、卒業式のシーズンですね。 留学生の方も卒業され、4月から就職が決まっている方、まだまだ就職活動の方がいらっしゃるかと思います。 ここで、気をつけないといけないのは、卒業後の在留資格とアルバイト。 在留期限は7月、まだまだ日本にいられるのかな?は危険です。 期限が残っていますので、日本にいても違法ではありません。 しかし、次の二つにお気を付けください。