【特定技能】雇った後の届出は?
ご訪問頂きありがとうございます。外国人ビザ・入管手続専門★中国語が話せる行政書士 大西祐子です。 特定技能を雇った会社さんは、次の届出を行う必要があります。 …
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ご訪問頂きありがとうございます。外国人ビザ・入管手続専門★中国語が話せる行政書士 大西祐子です。 特定技能の受入れ見込み数の見直しと制度の改善につき、令和4年…
ご訪問頂きありがとうございます。 外国人ビザ専門★中国語が話せる行政書士 大西祐子です。 本日は、「就労ビザの手続きを、会社ができますか?」 というお問い…
ご訪問頂きありがとうございます。 外国人ビザ専門★中国語が話せる行政書士 ありたい自分であるために 軽く 楽しく 自由に 生きる!働き方サポーター 大西祐子で…
外国人を雇う際に気を付けることは主に4つあります 本日は、その4つをご紹介します
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特定技能外国人が何らかの理由で辞めることとなった場合、「受入れ困難の事由発生日」から14日以内に「受入れ困難の届出」を行わなければなりません 受入れ困難の事由発生日とは
「不法就労外国人対策キャンペーン月間」だったり毎年微妙に名称が変わっていたり、時期がずれたりしていましたが、6月です。 ちなみに、厚労省は「外国人労働者問題啓発月間」入管からは、「外国人を雇用する事業主の皆さまへ」ということで、入管からもリーフレットが出されています。
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