6月からの水際措置

こんにちは。外国人ビザ専門 中国語が話せる行政書士&ありたい自分であるために 軽く自由に生きる!働き方サポーター 大西祐子です。 ゴールデンウ…

委任契約でも就労ビザはおりる?

「技術・人文知識・国際業務」のビザを持っています。今度、委任契約で働くことになったのですが、ビザはおりますか? というお問い合わせにお答えします。

先週の入管関係の更新情報は?

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外国人が日本にいるために、できること

3月に水際制限が解除され、新規入国のご相談等が増えてきました。 さらに、中国のロックダウン。 中国では商売にならないからと、新天地を求める動きもあるようです。 そして、更にはこの円安。 他にもさまざまな要因がありますが、 日本の地位は今後も変わり続けていきそうです。

そろそろ宿泊業も動き出す?特定技能の宿泊業

特定技能制度が始まるとき、早々に試験を準備し、 令和2年2月には技能実習2号の移行対象職種として認定された宿泊業。 コロナの影響でどうなるのかと思われましたが、動き出しそうです。

建設業の特定技能外国人。給料はどれくらい?

「建設特定技能受入計画における報酬額の認定について」 ということで、国交省から通知がでています。 令和4(2022)年6月1日から、次の事項を守らなければ、建設業で特定技能外国人を受け入れられません。 特定技能の中でも、建設業はとくに厳しいです 本日は「日本人と同等以上の報酬」についてご案内します。

特定技能生活オリエンテーション

1号特定技能外国人が入国後、遅滞なく実施する必要があります。 個別の事情にも拠りますが、少なくとも、8時間は実施することとされています。 本日は、もろもろ日常生活を送る上で必要になることについてご紹介します。