外国人起業活動の促進のために
新たな在留資格「特定技能」が騒がれていますが、外国人の起業についても変わっていくようです。
外国人起業活動について、「特定活動」の在留資格が与えられる告示改正についてパブリックコメントの募集がなされています。
今年6月15日に閣議決定された「未来投資戦略2018」で、外国人起業家の受入れ拡大のために、企業に向けた準備のために最長1年間の在留期間が与えられる等の「スタートアップ・プログラム(仮称)」を今年中に開始するとされています。
今年も残り2か月を切ったところで、経済産業省が「外国人起業活動促進事業に関する告示」を出し、具体的内容が定められます。
内容について
・地方公共団体が外国人起業活動促進事業を行うため経済産業大臣に対し提出する外国人起業活動促進事業に関する計画(「外国人起業活動管理支援計画」)の認定申請手続き
・受入れの対象となる外国人起業家の範囲等
について
新たに「特定活動」の在留資格が与えられる外国人起業家
「特定外国人起業家」と呼ばれます
1.経済産業省の告示に沿って、経済産業大臣が認定した外国人企業活動管理支援計画に基づいて、外国人起業家は企業準備活動に関する計画(起業準備計画)を作成する。
2.起業準備計画が外国人企業促進実施団体に認定される。
行うことができる活動
・特定外国人起業家が、日本で事業の経営を始めるために必要な準備行為を行う活動
・準備行為を行う活動に付随して行う報酬を受ける活動
・事業の経営を開始した後、引き続きその事業の経営を行う活動
※風俗営業の事業は認められません。
※特定外国人起業家に扶養を受けている配偶者と子も「特定活動」の在留資格が認められます。
期間
1年を超えない期間
在留資格認定証明書交付申請の代理人
在留資格認定証明書の申請を本人に代わって行うことができる人に、次の方が加えられます。
・定外国人起業家が経営を行うこととなる事業の日本の事業所の職員
・事業所の設置について委託を受けている者
・起業準備活動計画を認定した外国人起業促進実施団体である地方公共団体の職員
今後の予定
公布日:平成30年12月下旬
施行日:平成30年12月下旬
外国人を取り巻く状況が大きく変わっていきそうです。
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