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コワーキングスペースで「経営・管理」の在留資格

ジェトロの対日投資支援を受けて、一定の要件を満たした場合、コワーキングスペースやシェアオフィスでも在留資格「経営・管理」の取得が可能となりました。

在留資格「経営・管理」を取得するための要件の一つとして、「日本に事業所を確保していること」があります。今までは、コワーキングスペース等は「事業所の確保」とは認められず、「経営・管理」の在留資格の要件を満たしていませんでした。しかし、コワーキングスペース等も認めてほしいとのニーズがジェトロに挙げられ、特例措置としてコワーキングスペース等も「事業所の確保」の要件を満たすとされたのです。

ただし、コワーキングスペース等が「事業所の確保」と認められるのは特例措置で、この特例措置を受けるためには要件があります。

 

主な要件

・ジェトロの対日投資支援認定企業であること。

※ジェトロの対日投資支援認定に際しては、一定の条件・審査等があります。

※外国人起業家などの個人はジェトロの対日投資支援対象に含まれません。

 

・日本での起業時(登記で確認)から3年未満の申請であること。

 

・事業所として利用するコワーキングスペース等の所在地に登記していること。

 

・当該コワーキングスペース利用期間中の就労時間について、一定の場所の利用保証があること。

 

・日本で起業した日から3年経過する日が1年以内に到来する申請においては、新たな事業所の確保が見込まれること。

 

・特例措置の適用を受ける者は原則1企業につき1名であること。

 

 

個人では認められないため、個人的に日本で起業されたい方には使えず、一定規模の企業様に限られます。

外国人が日本で事業所を確保するのは非常に困難であり、事業内容を聞いていると、シェアオフィスでも良いのでは?と思う案件も多々あり、個人にも認められるとだいぶ楽になるのではないかと思いますが、政策上いろいろと難しいのでしょう。

 

在共享空间也可以拿到”经营、管理”的在留资格

 

在受到日本贸易振兴协会(JETRO)的对日本投资支援,满足一定条件的话,在共享空间或共享办公也可以拿到”经营、管理”的在留资格了。

 

拿到”经营、管理”的在留资格的主要条件中有”在日本确保事务所”。

现在为止共享空间等不被承认是”确保事务所”,不会满足”经营、管理”在留资格的条件。

但是很多外国公司向日本贸易振兴协会提出意见希望承认共享空间,而这次被认定用共享空间满足”确保事务所”的条件了。

 

但是共享空间被承认为”确保事务所“是例外措施,并且为了受到这种例外措施也有其他条件。

 

主要的条件

・作为日本贸易振兴协会的对日本投资支援认定企业的。

※在日本贸易振兴协会的对日本投资支援认定之际,有一定的条件、审查。

※日本贸易振兴协会的对日本投资支援对象不包括个人的外国人创业家。

・从在日本的创业(由于登记确认)不到3年的申请。

・正在作为事务所的共享空间的所在地登录公司。

・您在使用此共享空间时确保一定的空间。

・从在日本创业的日起在3年过去前需要确保新的事务所。

・受到该例外措施的适用的人原则上1所企业只有1个人。

 

因为个人创业家不能使用此例外措施,限制为一定规模的企业。

外国人在日本确保事务所是非常困难的,我希望个人创业家也可以使用该例外措施。

 

最後までお読みいただきありがとうございます。

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