ビザの効力停止
おはようございます!
中国語が話せる行政書士 大西祐子です。
外国人が日本に上陸するためには、
5つの条件があります。
そのうちのひとつが、
「有効な旅券(パスポート)及び
日本国領事官等が発給した有効な査証(ビザ)
を所持していること」
ビザに関しては、免除されている国は不要です。
3月9日午前0時から3月末日までの間、
次のビザの効力が停止されます。
- 中国、韓国にある日本大使館・総領事館で発給された一次・数次査証
- 香港、マカオ、韓国に対する査証免除
つまり、以下の方は3月9日午前0時以降、日本に入国できなくなります。
- 中国、韓国の日本国大使館・総領事館で発給された一次・数次査証で日本へ入国しようとする方
- 香港、マカオ、韓国のパスポートをお持ちで、ノービザで日本へ入国しようとする方
中国、韓国から入国した場合、
日本人も含めて
- 検疫所長が指定する場所で14日間待機し、
- 国内で公共交通機関を使用しないよう要請する措置
も取られます。
では、再入国許可を受けて出国した
中国人、韓国人はどうなるのか?
再入国許可(みなし再入国許可含む)を受けた場合、
再入国時の上陸申請では、
査証(ビザ)が免除されます。
この措置の対象外です。
先日入管に問い合わせたところ、
浙江省と湖北省に行っていなければ
戻って来れるとのこと。
とはいえ、14日間の待機は適用されますので、
当分は中国への主張・帰国は見合わせた方が無難でしょう。
最後までお読みいただきありがとうございます。
今日も良い一日をお過ごしください!
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