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外国人政策

ビザの効力停止

おはようございます!

中国語が話せる行政書士 大西祐子です。


外国人が日本に上陸するためには、

5つの条件があります。
そのうちのひとつが、
「有効な旅券(パスポート)及び

日本国領事官等が発給した有効な査証(ビザ)

を所持していること」
ビザに関しては、免除されている国は不要です。


新型コロナウイルスに関連して、

3月9日午前0時から3月末日までの間、

次のビザの効力が停止されます。

  1. 中国、韓国にある日本大使館・総領事館で発給された一次・数次査証
  2. 香港、マカオ、韓国に対する査証免除
     

つまり、以下の方は3月9日午前0時以降、日本に入国できなくなります。

  1. 中国、韓国の日本国大使館・総領事館で発給された一次・数次査証で日本へ入国しようとする方
  2. 香港、マカオ、韓国のパスポートをお持ちで、ノービザで日本へ入国しようとする方


中国、韓国から入国した場合、

日本人も含めて

  1. 検疫所長が指定する場所で14日間待機し、
  2. 国内で公共交通機関を使用しないよう要請する措置

も取られます。

では、再入国許可を受けて出国した

中国人、韓国人はどうなるのか?
 

再入国許可(みなし再入国許可含む)を受けた場合、

再入国時の上陸申請では、

査証(ビザ)が免除されます。
 

この措置の対象外です。
 

先日入管に問い合わせたところ、

浙江省と湖北省に行っていなければ

戻って来れるとのこと。
 

とはいえ、14日間の待機は適用されますので、

当分は中国への主張・帰国は見合わせた方が無難でしょう。
 

 

最後までお読みいただきありがとうございます。

今日も良い一日をお過ごしください!

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