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法改正

外国人留学生キャリア形成促進プログラムとは

ご訪問頂きありがとうございます。
外国人ビザ専門 中国語が話せる行政書士・社労士の大西祐子です。

「技術・人文知識・国際業務」の在留資格では、
務内容と専攻して卒業した科目との関連性について審査されます。

数年前、大学は専攻した科目だけでなく、
専門の課程だけでなく、幅広いことを学ぶとの理由から、
専攻と仕事内容が緩やかに判断されるようになりました。

そして、令和6年2月にガイドラインが改定され、
一定の専修学校の専門課程を卒業した留学生も
大学と同様に緩やかに判断されることとなりました。

〇一定の専修学校の専門課程とは

専修学校の専門課程における
外国人留学生キャリア形成促進プログラム
の認定の規定によって、
文部科学大臣から認定を受けた
専修学校の専門課程です。

〇外国人留学生キャリア形成促進プログラムとは

外国人留学生のキャリア形成の機会拡大を図ることを目的とした、
専修学校専門課程の学科です。

外国人留学生のキャリア形成促進を目的に、
日本社会の理解を促す教育を行う学校を、
文部科学大臣が認定して奨励することで、
外国人留学生のキャリア形成の機会を拡大しよう
という制度となっています。

もとにあるのは、
「未来を創造する若者の留学促進イニシアティブ(第二次提言)
(令和5年4月27日教育未来創造会議)」など。

コロナ後に、
競争力の高い社会を作るためには人への投資は欠かせない、
グローバルな人材を育てよう
と提言がなされました。

これを受けて、
外国人留学生キャリア形成促進プログラムは、
令和5年6月21日から始まっています。

〇外国人留学生キャリア形成促進プログラム認定要件

次の4項目全てに当てはまる必要があります。

1.「専修学校の専門課程における職業実践専門課程の認定に関する規程」
により、職業実践専門課程として文部科学大臣が認定した課程であること。

2.専修学校の設置者の財務状況

次のいずれかが見られます。

① 直前3年のいずれかの年度の収支計算書において
 「経常収支差額」がゼロ又はプラスであること。

② 直前の年度の貸借対照表において
 「運用資産と外部負債の差額」がゼロ又はプラスであること。

3.認定を受けようとする学科に在籍する生徒のうち
 外国人留学生が占める割合が 2分の1以内であり、
 かつ、
 日本人生徒との交流を図ることができる
 教育環境が整備されていること。

ただし、次の両方に当てはまる場合は除かれます。

①その学科の修了者の就職率(直前3年間の平均)が9割以上

②その学科の教育課程に、
 日本で就職する際に必要となる
 日本社会の理解の促進に資する授業科目が、
 全課程の修了に必要な総授業時数のうち、
 300時間以上開設されている

4.外国人留学生の受入れに関して不適切と認められる事情

その他、プログラムの目的に照らして
不適切と認められる事情がないこと。

当てはまらなくなった場合は、速やかに報告が必要です。
そして、認定を取り消される可能性もあります。

認定校は、文部科学省のホームページに掲載されています。
専門学校卒業の留学生に門戸が開かれつつ、その前段階のハードルがあります。

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