コロナウイルスの影響で解雇された場合
おはようございます!
中国語が話せる行政書士 大西祐子です。
コロナウイルスの影響で解雇になったり自宅待機などになった場合に
○まずはそのままの在留資格で在留
- 解雇や雇止めを言われて、就職活動を希望する方
- 待機するように言われて、元の職場に戻る方
- 働く時間や日にちを減らされたが、そのまま働く方
これらのケースであれば、今お持ちの在留資格のままで構いません。
他にアルバイトをしたい場合は
資格外活動許可が貰えます。
会社の都合でこのような状況に
あることを証明する文書を提出すると、
6か月または在留期限までの
短い方で資格外活動許可がもらえます。
また、待機期間中や勤務時間が短縮されている間に、
アルバイトをする場合は、会社から同意をもらって下さい。
資格外活動許可の申請時に、
同意を得ていると申し出なければなりません。
○「特定活動」への変更
上のような状態のまま在留期限がきた場合、
在留資格「特定活動」に変更が可能です。
この場合も、アルバイトのための
資格外活動許可が認められます。
コロナウイルスの影響で就職先が見つからない、
引き続き待機している等の場合、
更に6か月更新することも可能です。
○在留期間が更新できるケースも
在留期限がくる時点で、
残りの待機期間が1か月を切っている場合や、
勤務時間が短縮されていても、
勤務時間の方が待機時間より多い場合は、
そのままの在留資格で
在留期間の更新ができます。
在留期間は、原則1年です。
○在留資格変更許可申請
「特定活動」で就職活動を行っていたり、
待機している方について、
仕事が見つかったり、
元の職場で働くことになった場合は、
在留資格変更許可申請をしましょう。
最後までお読みいただきありがとうございます。
今日も良い一日をお過ごしください!
京都奈良大阪での外国人雇用は、中国語が話せる行政書士まで
作为国家资格的人员,我帮助住在京都·奈良的外国人