外国人の起業・労務&初めての外国人雇用は、中国語対応可能な行政書士・社労士まで

03-4510-4244

法改正

パスポート 旧姓記載が可能に

    ご訪問頂きありがとうございます。

    中国語が話せる行政書士、外国人雇用管理アドバイザー&異文化カウンセラーの大西祐子です。


    いままでも、一定の条件のもとで

    パスポートに旧姓を併記することができましたが、

    2021年4月1日から、条件が緩和されます。


    ほとんどの方がパスポートに旧姓を併記できることになります。



    条件

     戸籍謄本、旧姓が記載された

     ・ 住民票の写し

     又は

     ・マイナンバーカード

    のいずれかで旧姓を確認できること

     

    記載方法

    英語で「Former surname」との説明書きが加えられます。


    併記されたものが旧姓であることを

    外国の入国管理当局などに対して分かりやすく示すためとのことです。


    国際結婚や二重国籍等、

    旧姓以外の別名も同様に所定の要件を満たせば併記できます。


    この場合、「Alternative surname」などの説明書きが加わります。


    別名併記の記載方法のサンプルは次の通り
    https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/100130952.pdf


    海外で旧姓で生活していらっしゃる方等、便利になりますね。

     

     

    最後までお読みいただきありがとうございます。

    今日も良い一日をお過ごしください!

     


    【外国人のみなさま】
     日本での生活のお悩み、ご相談ください
     ◆ 日本で働きたい 希望在日本工作
     ◆ 日本で会社を作りたい 希望在日本开公司
     ◆ 結婚したい 希望跟日本人结婚

     ◆ 離婚したい 希望跟日本人离婚
     ◆ 帰化したい 希望取得日本国籍

    【事業主のみなさま】
     ◆ 外国人を雇いたい
     ◆ 役所への申請をしてほしい

    【同業者のみなさま】
     ◆ 中国語の翻訳・通訳

    京都奈良大阪での外国人雇用は、中国語が話せる行政書士まで

    作为国家资格的人员,我帮助住在京都·奈良的外国人

    03-4510-4244

    TOP