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外国人政策

どこの国から入国できる?

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    中国語が話せる行政書士の大西祐子です。

    外国人雇用管理アドバイザー、異文化サポーターとして活動中。

    外国人関係のお役に立てる情報を中心に発信しています。


    緊急事態宣言が出されましたが、二国間の取り決めがある国からの入国は当分維持されそうです。
    では、どこの国から、誰が入国できるのでしょうか。
    2021年1月8日時点での状況をまとめてみました。

    〇日本人 どの国からでも入国が可能です。

    ただし、英国、南アフリカ共和国、変異ウイルスが確認された国から帰国する場合事前の検査証明書が必要です。
    英国、南アフリカ共和国から帰国する場合は
    ・誓約書が必要
    ・入国後3日間は検疫所が確保した宿泊施設で隔離。3日目の検査で陰性であれば自宅等で引き続き待機(合計14日間)
    ・入国時に検査証明書がなければ、検疫所が確保した宿泊施設で14日間隔離。

    英国、南アフリカ共和国以外でも変異ウイルスが確認された国・地域からの帰国の際に、検査証明書がなければ検疫所が確保した宿泊施設での待機になります。

    在留資格をお持ちの外国人で再入国する場合

    日本人とほぼ同様です。
    ただし、英国、南アフリカ共和国から入国する際に、検査証明書がなければ上陸拒否となります。
    レベル3の国で、かつ変異ウイルスが確認された国に14日以内にいた場合も、検査証明書がなければ上陸拒否となります。

    二国間の取り決めによるレジデンストラック

    対象国は
    タイ、ベトナム、カンボジア、シンガポール、韓国、ブルネイ、マレーシア、ミャンマー、ラオス、台湾、 中国
    の11か国

    レベル3の国から入国する場合は検査証明書と空港での検査、入国後の位置情報の保存などが必要になります。
    レベル2、レベル3ともに企業や団体の誓約書、14日間の待機は必要で、公共交通機関は使えません。

    〇二国間の取り決めによるビジネストラック


    対象国は
    シンガポール、韓国、ベトナム、中国
    の4か国。
    日本人も使えます。
    事前に検査証明書が必要ですが、「本邦活動計画書」を出せば14日間の待機がなくなります。

    〇二国間の取り決めがない国からの外国人の入国

    一時解禁された「すべての国・地域からの新規入国」は停止されています。
    日本在住の短期出張者の特例(14日間待機免除)も停止となっています。

    2021年1月8日時点の情報ですので、今後変更になる可能性もあります。

    入国したい場合は、できるときにする。

    とはいっても、コロナウイルスが広がっている中で移動するのは怖い場合は見合わせるのも一つでしょう。

     

     

    最後までお読みいただきありがとうございます。

    今日も良い一日をお過ごしください!


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