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技能実習、特定技能1号の永住権

    こんにちは。外国人ビザ専門の行政書士大西祐子です。

    特定技能2号が、

    現在の特定技能の全業種(介護以外)に及ぶのでは?

    と、移民政策だ何だと議論になっています。

     

    特定技能2号で日本に10年以上暮らしていれば、

    永住権の要件を満たします。

    では、この10年の中に、

    技能実習や特定技能1年の期間は

    含まれるのでしょうか?


    永住許可のためのガイドラインの一つに、

    原則として引き続き10年以上本邦に在留していること。ただし,この期間のうち,就労資格又は居住資格をもって引き続き5年以上在留していることを要する。

    とあります。

    つまり、引き続き10年以上日本に住んでいて、

    そのうち就労資格か居住資格の期間が

    5年以上必要だということです。


    留学生などは

    いずれは帰国することが前提。

    永住にはそぐわないけど、

    その後、勤めだしたり結婚したのであれば、

    「引き続き10年以上」

    には含まれることになります。

     

    そして、令和元年5月31日に改訂された

    「永住許可に関するガイドライン」では

    原則として引き続き10年以上本邦に在留していること。ただし,この期間のうち,就労資格(在留資格「技能実習」及び「特定技能1号」を除く。)又は居住資格をもって引き続き5年以上在留していることを要する。

     

    これを見ると、

    「技能実習」と「特定技能1号」

    が除かれているのは、

    「引き続き5年以上」。

     

    となると、

    技能実習or特定技能1号5年+特定技能2号5年

    で永住権の申請ができることになりそうです。

     

    令和元年5月31日時点では、

    技能実習や特定技能1号は

    最長5年で帰国することが

    前提であったたため、

    このようになったのか分かりませんが。


    特定技能2号の拡大により、

    永住権のガイドラインも

    また変わるかもしれません。


    ちなみに、

    就労資格である「企業内転勤」から

    永住権は可能なのか?

     

    「一定期間」経った後は、

    母国に帰ることが前提となっていますので、

    かなり微妙です。

     

    10年以上日本で働いてきたのであれば

    「技術・人文知識・国際業務」へ変更してから

    永住権の方がスムーズでしょうね。
     

     

    最後までご覧いただきありがとうございました。

    今日も良い一日をお過ごしください!

     

     

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