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法改正

外国人本人がオンラインで在留手続き可能に!

ご訪問頂きありがとうございます。

外国人ビザ専門★中国語が話せる行政書士

ありたい自分であるために

女性の開業・副業・起業サポーター 大西祐子です。


今年度中と言われていましたが、

とうとうパブコメが出ました。

 


令和元年7月25日から、

会社勤めの方はオンラインによる在留手続きがされていました。


デジタル・ガバメント実行計画に基づき、

今年度中に外国人本人等によるオンライン申請も可能とする

と言われていましたが、

これについてパブコメがでました。

その他、技術流出防止の実効的な水際管理を行い

留学生・研究者等の受入れ審査の強化を図るための改正も

併せてされるようです。



①オンラインによる在留手続きの対象拡大


1.現行:所属機関の職員等
 改正案:外国人本人、法定代理人等も追加


2.対象在留資格拡大
 現行:法別表第一の上欄の在留資格(外交、短期滞在除く)
 改正案:法別表第二の上欄追加


3.その他
 申請取次の規定の拡充等



②留学生・研究者などの受入審査強化
 在留資格認定証明書交付申請書に研究室名欄や指導教員氏名欄を設ける
 経歴欄を設ける(留学)
 

 


③手数料納付書の署名欄
 現行:署名
 改正案:記名



公布日:令和4年3月上旬
施行日:令和4年3月中旬(取次の拡充などは、公布日と同じ)

 

その他、ビザに関しての疑問、質問は

お気軽にお問い合わせください。

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