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法改正

【特定技能】書類が10種類、省略可能に!

ご訪問頂きありがとうございます。
外国人ビザ専門★中国語が話せる行政書士 大西祐子です。

 

特定技能の提出書類については、

多すぎる、

わからない

というご相談があり、

順次簡素化が図られています。


特定技能が始まった直後は1社、1件の申請に、

100枚以上の提出書類があったところ、

だいぶん簡素化されてきました


ということで、今回の改正

令和3年2月の改正 受け入れる会社が提出する書類

①登記事項証明書、役員の住民票の写しなど、3点

  ➡ 原則3年に1回

②公的義務(社会保険や税)の証明書など、4点  

 ➡原則3年に2回

③決算関係書類(貸借対照表や確定申告書)など、2点

  ➡廃止

外国人や14分野などに関する書類

①支援委託契約書、外国人の履歴書、指定通知書等(介護分野)毎年13件

  ➡廃止


②1号特定技能外国人支援計画書、特定所属機関概要書など

  ➡書類の統合等、削減


③③旅館業許可証(宿泊分野)、保健所長の営業許可書(外食業分野)など、

  ➡原則3年に1回


これにつき、

過去3年間に指導勧告書の交付を受けていない会社さんなどについては、

準備する必要書類が大幅に省略できるようになります。

省略できる書類は以下の通りです。

(1)特定技能所属機関概要書(参考様式第1-11号)
(2)登記事項証明書
(3)業務執行に関与する役員の住民票又は特定技能所属機関の役員に関する誓約書(参考様式第1-23号)
(4)労働保険料の納付に係る資料
(5)社会保険料の納付に係る資料
(6)国税の納付に係る資料
(7)法人住民税の納付に係る資料
(8)特定技能外国人の報酬に関する説明書(参考様式第1-4号)
(9)徴収費用の説明書(参考様式第1-9号)
(10)雇用の経緯に係る説明書(参考様式第1-16号)


省略ができるのか否かわからない
けど、特定技能外国人を雇いたい方、
お気軽にお問い合わせください。

最後までご覧いただきありがとうございました。

今日も良い一日をお過ごしください!

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