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入管手続の特例が順次終了していきます

ご訪問頂きありがとうございます。
外国人ビザ・入管手続専門★中国語が話せる行政書士 大西祐子です。

2020年から始まった入管の異例ともいえる特例が、順次終了していきます。

 

〇再入国許可特例 2023年4月30日まで

 

①在留資格認定証明書の対象とならない方

永住者や告示外の定住者、特定活動の方は、
2023年4月30日までに査証申請が必要です。

②在留資格認定証明書の交付対象の方

留学生や、就労系、配偶者の在留資格の方が、
簡易な方法で在留資格認定証明書交付申請を行う場合は
2023年4月30日までに申請が必要です。

 

〇在留資格認定証明書の特例 2023年1月31日まで

①在留資格認定証明書の有効期限が経過した方

前回の申請内容から変更がないため
簡易な方法で在留資格認定証明書交付申請を行う場合は
2023年1月31日までに申請が必要です。

②作成日が2022年5月1日~2022年7月31日の在留資格認定証明書は有効期限が6か月間。

この期限が切れた場合、①の方法で再申請できますが、2023年1月31日までに申請が必要です。

 

外国人ビザの取得・について、そして日本で会社設立をお考えの方、お気軽にお問い合わせください。
如果您正在考虑在日本设立公司,请随时与我们联系。
Please feel free to contact us about foreign visas and if you are thinking of establishing a company in Japan.

最後までご覧いただきありがとうございました。
今日も良い一日をお過ごしください!

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