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コロナウイルス関係

まだまだ続く入管手続の特例は

ご訪問頂きありがとうございます。
外国人ビザ・入管手続専門★中国語が話せる行政書士 大西祐子です。

 

順次特例が終了していきますが、続く特例もあります。
永住許可申請をする場合の、「継続在留要件」です。


永住許可申請を行う場合、
一定期間、日本に継続して在留している必要があります。
この「継続」についての特例です。

コロナウイルス感染症の影響で再入国許可等の期間内に再入国できず、
在留が途切れてしまった場合でも、
継続して日本に在留しているとみなされます。

 

条件は以下

  1. 再入国許可再入国許可又はみなし再入国許可の有効期間の満了日が、 2020年1月1日から2023年4月30日まで
  2. 2023年4月30日までに申請した査証の有効期間内に入国
  3. 申立書を提出
  4.  

申立書の内容は

  1. 新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響で日本に入国できなかった旨
  2. 日本にいなかった期間、日本以外の法令に違反して懲役、禁固または罰金若しくはこれらに相当する刑に処せられていない

 

外国人ビザの取得・について、そして日本で会社設立をお考えの方、お気軽にお問い合わせください。
如果您正在考虑在日本设立公司,请随时与我们联系。
Please feel free to contact us about foreign visas and if you are thinking of establishing a company in Japan.

最後までご覧いただきありがとうございました。
今日も良い一日をお過ごしください!

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