外国人の起業・労務&初めての外国人雇用は、中国語対応可能な行政書士・社労士まで

03-4510-4244

入管手続

転職後の申請は変更申請?更新申請

ご訪問頂きありがとうございます。
外国人ビザ専門 中国語が話せる行政書士・社労士の大西祐子です

元々「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を持っていて転職しました。
在留期間が来るので、申請しますが、在留資格変更許可申請でしょうか?

というお問合せを立て続けにいただきました。

転職後の申請は「在留期間更新許可申請」です。

「技術・人文知識・国際業務」は日本の会社などとの契約を結んで、「技術・人文知識・国際業務」としての業務を行っているのであれば、会社が変わっても在留資格の変更は必要ありません。
在留期間はそのまま働くことができます。

そこで、期限到来で行うのは「在留期間更新許可申請」となります。

ただし、通常の在留期間更新許可申請と違い、在留資格変更許可申請とほぼ同じの申請書を提出する必要はあります。

そして、会社に信用がなかったり、仕事内容が「技術・人文知識・国際業務」ではないと入管が判断した場合は不許可となる可能性もあります。

転職時はご注意ください

 

外国人ビザについて 初めて外国人を雇う社長様、悩む前にご相談ください
外国人ビザ関係の研修・講座、承ります
如果您正在考虑在日本设立公司,申请经营签证,劳务管理到永住,我会支援,请随时与我们联系
Please feel free to contact us about Japanese visas and establishing a company in Japan.

最後までご覧いただきありがとうございました。
今日も良い一日をお過ごしください!


☆問い合わせ先☆

入管業務の情報

入管業務の情報等は👆
または@480mexalで検索

 

ビザのLINE相談

ビザのLINE相談はこちらをクリックまたは@388lhtulで検索

 

Weixinお問い合わせ

微信咨询👆;または 
ID:youzi-7912

 

经营·管理签证详细内容

关于经营·管理签证详细内容👆

 

会社設立 詳細はこちら

会社設立 詳細は👆

関連記事

京都奈良大阪での外国人雇用は、中国語が話せる行政書士まで

作为国家资格的人员,我帮助住在京都·奈良的外国人

03-4510-4244

TOP