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外国人ビザ専門 中国語が話せる行政書士・社労士の大西祐子です

今週はあまり大したことはありませんでしたが、
相変わらずパブコメが大量に出ています。

〇日本語教育、「留学」について

「出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の基準を定める省令の一部を改正する省令(案)」等に係る意見募集について|e-Govパブリック・コメント パブリックコメントの「「出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の基準を定める省令の一部を改正する省令(案)」等に係る意 public-comment.e-gov.go.jp

2019年に問題になった東京福祉大学の問題から、
多数の留学生の安易かつ不適切な受入れや不十分な在籍管理が、
大量の所在不明者、不法残留者等の発生を招いており、
大学の責任は重大とされ、
「留学生の在籍管理の徹底に関する新たな対応方針」
がだされました。

今回は、これを受けての改正です。

https://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/ryugaku/1418119.htm
https://www.moj.go.jp/isa/publications/materials/nyuukokukanri07_00211.html
https://www.bunka.go.jp/seisaku/kokugo_nihongo/kyoiku/93979301.html

〇日本語教育機関の告示基準

https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=315000083&Mode=0

・引き続き留学生を受け入れるためには、
令和11年3月31日までに要認定
・専任教員規定の変更
・教員要件の追加
・定員数あたりの専任教員数に係る経過措置を延長

日本語教育周りでは大きな変更があります。

〇法務大臣閣議後記者会見

2024.2.20の記者会見
https://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/hisho08_00488.html

補完的保護対象者制度、一定数の申請があり、
認定に至った事例もあるとのこと。
こちらの国籍、数字はどこかで報告される予定。

永住許可の取消についても言及されています。

どのような方を「永住者」として受け入れるか
もまた政策です。

〇外食&飲食料品製造業分野2号に関して

①試験の申し込み

3月29・30日の特定技能2号試験
OTAFF賛助会員、正会員からの推薦状がない
企業様からの企業登録の受付は終了したようです。

https://otaff1.jp/

②特定技能2号に関するQ&A

特定技能2号に関するQ&Aも出ています。

https://www.maff.go.jp/j/shokusan/sanki/soumu/attach/pdf/tokuteiginou-72.pdf

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