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入管手続

「家族滞在」認定証明書交付後の手続き

ご訪問頂きありがとうございます。
外国人ビザ専門 中国語が話せる行政書士・社労士の大西祐子です。

無事に「家族滞在」の在留資格認定証明書が交付された後、次に何をすればよいかお困りではありませんか?この記事では、日本での新生活に向けた手続きの流れを詳しくご紹介します。しっかりと準備を進め、新しい生活をスムーズにスタートしましょう。

■ 入国までの手続きの流れ

在留資格認定証明書の取得
在留資格認定証明書は、メールで送られてくる場合があります。この場合、メールの内容をプリントアウトして、そのまま手続きに使用することができます。

日本大使館または総領事館でのビザ申請
中国からの申請の場合、指定された代理機関を通じてビザを申請する必要があります。
詳細はこちらをご覧ください。

日本への入国
入国時には、以下の書類が必要です:

パスポート
査証(ビザ)
在留資格認定証明書

これらを必ず準備しておいてください。

■ 入国後の届出について

「家族滞在」の在留資格で日本に滞在する場合、入国後に必要な届出がいくつかあります。これらの手続きは、適切な時期に確実に行うことが重要です。

a) 新規上陸後の住居地の届出
入国後、居住地を決定してから14日以内に、市区町村の役所で住居地の届出を行う必要があります。持参するものは在留カードとパスポートです。

b) 住居地変更の届出
引っ越しをした場合、新しい居住地に移転してから14日以内に、移転先の市区町村の役所で届出を行ってください。必要な書類は、在留カード、パスポート、そして前の居住地の市区町村から発行される転出証明書です。

c) 住居地以外の在留カード記載事項の変更届出
氏名、国籍・地域、生年月日、性別などに変更があった場合は、変更が生じてから14日以内に、最寄りの出入国在留管理局で届出を行ってください。持参するものは在留カードと変更の事実を証明する資料です。

d) 配偶者に関する届出(配偶者の場合)
もし配偶者と死別または離別した場合、その事実が発生してから14日以内に、最寄りの出入国在留管理局に届け出る必要があります。必要な書類は在留カードと、事実を証明する資料(離婚届受理証明書など)です。

これらの届出を怠ると、将来的に永住許可が下りない、罰金が科される、または在留資格が取り消される可能性がありますので、十分にご注意ください。不明点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

日本での新生活が充実したものになりますよう、お祈りしております。

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