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入管手続

「経営・管理」在留資格認定証明書交付後の手続き:日本での事業運営を始めるために

ご訪問頂きありがとうございます。
外国人ビザ専門 中国語が話せる行政書士・社労士の大西祐子です。

「経営・管理」の在留資格認定証明書が無事に交付された後、次にどのような手続きを行えば良いのか問い合わせが多くあります。
日本にスムーズに入国し、日本での事業運営ができるよう、在留資格認定証明書交付後の流れをご紹介いたします。

■ 入国までの手続きの流れ

在留資格認定証明書の取得
まず、在留資格認定証明書(Certificate of Eligibility: COE)が交付されたら、そのままプリントアウトして手続きに使用します。
この証明書は、日本に入国するための基礎となる書類です。

日本大使館または総領事館でのビザ申請
COEを取得した後は、日本にある大使館または総領事館を通じてビザを申請します。
中国の場合は、指定の代理機関を通じて申請を行う必要があります。

日本への入国
入国時には、以下の書類が必要です:

・パスポート
・査証(ビザ)
・在留資格認定証明書
これらの書類を揃えて、入国審査を受けることになります。
主要な空港から入国した場合、入国時に在留カードが発行されます。

その他の空港から入国した場合は、後日、住民登録した住所へ郵送されてきます。

■ 入国後の手続き

住居地の届出
入国後、居住地を決定したら14日以内に、市区町村の役所で住居地の届出を行います。
これは在留カードに記載される住所を登録するために必要な手続きです​。

住居地変更の届出(引っ越しをした場合)
日本国内で引っ越しをした場合、新しい住居地に移転してから14日以内に新しい市区町村の役所で住居地変更の届出を行います。必要な書類は、在留カード、パスポート、そして前の住居地の市区町村から発行された転出証明書です。この手続きを怠ると、将来的に在留資格の更新や永住申請に影響を与える可能性があるため、注意が必要です​。

住居地以外の在留カード記載事項の変更届出
氏名、国籍・地域、生年月日、性別などに変更が生じた場合、変更が発生してから14日以内に最寄りの出入国在留管理局で届出を行う必要があります。この手続きには、在留カードと変更を証明する書類が必要です。適切に届出を行うことで、在留カードに最新の情報が反映されます​。

所属機関に関する届出
所属する企業や機関に変更があった場合、その事実が発生してから14日以内に最寄りの出入国在留管理局に届け出る必要があります。
たとえば、会社の住所を変更した場合、会社の名称を変更した場合などです。

また、代表取締役の住所が変更になったり、取締役が退任した、就任したというときは、登記も変更する必要があります。

■ 手続きの重要性と注意点
これらの手続きを怠ると、将来的にビザの更新が難しくなったり、永住許可申請に影響したり、さらには罰金や在留資格の取消しといったリスクが発生する可能性があります。

日本での事業運営が成功し、安定して安心な生活が送れるよう願っています。ご不明点がありましたら、どうぞお気軽にご相談ください。

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