【外国人関係】最新情報3選 11/25
こんにちは。
外国人ビザと雇用の専門家
中国語が話せる行政書士・社労士の大西祐子です
先週は年末調整の用紙の記載方法説明から始まり
支部の無料相談会
京都府行政書士会の研修会
中国語通訳コースのレッスン
コーチングと
日々盛沢山
その合間に、お仕事をいただきありがたいところ。
そんな中で、今週の更新情報3選
〇「在留特別許可された事例及び在留特別許可されなかった事例について」の公表
https://www.moj.go.jp/isa/publications/press/08_00002.html
法務大臣の裁量的な処分であるため、個々の事案ごとに、在留を希望する理由、家族状況、生活状況、素行、内外の諸情勢その他諸般の事情に加え、その外国人に対する人道的な配慮の必要性や他の不法滞在者に及ぼす影響を含めて、総合的に判断されます。
透明性を高めるため事例を公表するとされていますが、どこまで汎用性があるのか。。。
今回から、発覚理由も記載されています。
〇技能実習法に基づく行政処分
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_45353.html
4カ月ぶりに出た行政処分です。
監理団体に対する許可の取消し1件
技能実習計画の認定が取消された実習実施者 10社
安衛法違反で罰金刑確定、賃金未払い、不法就労、人権侵害・・・
SDGsに取り組んでいる大手企業(?)が人権侵害で取り消されるとは、何があったのでしょうか
ちなみに、12月は「職場のハラスメント撲滅月間」です
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_45734.html
今月1日の「やむを得ない事情」アナウンス含め、お気を付けください。
ハラスメントから派生した人権侵害で技能実習・特定技能受入できなくなる恐れもあります。
〇特定技能所属機関に対する改善命令処分
https://www.moj.go.jp/isa/content/001361972.xlsx
3年ぶりに出た改善命令です。
とはいえ、内容は3年前と同様で、届出を行わず、指導勧告書をもらった後も届出を行わず、改善命令。
改善命令をもらっても届出を行わない事情とは如何に?
最後までご覧いただきありがとうございます。
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