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入管手続

在留資格「技術・人文知識・国際業務」を取得した後に必要な手続は?

ご訪問頂きありがとうございます。
外国人ビザ専門 中国語が話せる行政書士・社労士の大西祐子です。

在留資格「技術・人文知識・国際業務」を取得して日本で生活し、働き始める方へ。
入国後に行うべき重要な届出について、具体的に解説します。
これらの手続きを怠ると、将来的な在留資格の更新や変更に影響する可能性もありますので、忘れずに対応しましょう。

入国後に住む場所が決まったときの届出(住居地の届出)

参考URL:https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/nyuukokukanri10_00021.html

新規で入国された方は、住居が決まり次第、14日以内に市区町村の役所で住所登録を行う必要があります。
役所に行く際は、在留カードを忘れずに持参してください。

※住居がなかなか決まらず1ヶ月以上経過してから届出を行うと、窓口でトラブルになるケースも見られます。
入国前にある程度の住居計画を立てておくのが安心です。

引越しをしたときの届出(住居地変更の届出)

参考URL:https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/nyuukokukanri10_00023.html

引っ越しをした際も、同様に14日以内に新住所の市区町村役所での届出が必要です。
在留カードを持参して手続きを行ってください。

在留カード記載事項の変更があった場合(氏名・国籍等)

参考URL:https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/nyuukokukanri10_00009.html

氏名、生年月日、性別、国籍・地域などに変更が生じた場合も、変更後14日以内に届出が必要です。
この場合は、住まいの地域を管轄する出入国在留管理局(入管)への届出となります。

所属機関の変更があったとき(転職・退職・会社変更)

参考URL:https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/nyuukokukanri10_00015.html

会社を辞めた場合や新しい会社に転職した場合は、「所属機関変更届出」が必要です。
会社の名称や住所が変更になった場合も対象となります。
非常に重要な手続きであるにもかかわらず、知らない方が多い印象です。

届出は、オンラインシステムからも行えますので、状況に応じて活用しましょう。

届出を怠った場合のリスクとは?

在留資格の更新や変更の審査では、「入管法に基づく届出義務を履行しているかどうか」が審査基準の一つとなっています。
届出をしていないことで、手続きに支障をきたすケースもあります。


外国人の方が安心して日本で生活し、キャリアを築いていくためには、正しい知識とタイムリーな手続きが欠かせません。
不安なことがあれば、お気軽にご相談ください。

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