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外国人雇用

【外国人雇用】1か月で退職?就労ビザ費用は?

ご訪問頂きありがとうございます。
外国人ビザ専門 中国語が話せる行政書士・社労士の大西祐子です。

外国人雇用が一般的になりつつある中、企業が就労ビザ取得を支援したにもかかわらず、わずか1か月で退職されてしまう、そんなご相談が度々あります。

本記事では、就労ビザ取得にかかる費用の実態や、早期退職によるリスク、そして企業として取るべき対応策について、行政書士・社会保険労務士の視点から解説します。

就労ビザ取得にかかる費用と会社負担

中小企業における外国人採用の流れ

京都府内でも、建設業、製造業やサービス業を中心に、外国人材の雇用が進んでいます。
採用が決まると、就労ビザ(技術・人文知識・国際業務等)を取得するために、企業が行政書士に依頼し、申請書類を整備します。

行政書士への申請費用や必要経費の内訳

就労ビザ申請にかかる費用は、平均して10万〜20万円程度。
これには、行政書士報酬や証明書取得、交通費などが含まれます。

多くの企業では、採用の一環としてこの費用を全額負担しているようです。

1か月で退職された場合の在留資格の影響

「技術・人文知識・国際業務」ビザの取消事由とは?

この在留資格では、「3ヶ月以上就労活動を行っていない場合」、取消の対象となります。
しかし、実際には入管の裁量が大きく、3ヶ月以上就労活動を行っていない場でも即取消になるケースは稀です。
ただし、次回更新時に不許可となるリスクはあります。

更新時の不許可リスクと企業側の留意点

技術・人文知識・国際業務は在留資格がそのままで転職することが可能な在留資格です。
入社時は働くいしがあったとしても、すぐに辞めて転職・・・なのか取りあえず在留資格のために就職したのか、本意は不明です。

申請費用の回収は可能か?労働法と実務のはざま

費用請求の可否と契約上の工夫

労働法上、企業が申請費用を本人に請求することは「賃金の全額払い原則」や「強制労働の禁止」に抵触する恐れがあります。
そのため、費用回収を目的とした一方的な請求はリスクが高いです。

「一定期間継続勤務した場合に限り費用を会社が負担する」「1年以内の退職の場合、申請費用の一部を返還する」というのもかなり微妙です。

採用時に確認すべきポイントと面接での見極め方

短期離職を避けるには、面接段階での見極めが鍵です。
就労目的の明確化や、キャリアビジョンの確認が効果的です。
また、日本語能力や生活基盤の安定度も重要な判断材料です。

長期定着を促すインセンティブ設計のヒント

たとえば、「〇〇ができたら資格手当支給」「〇〇ができたら昇給」など、あらかじめその後のキャリアステップを見える化することで、長期的な定着を図る企業も増えています。
インセンティブをうまく活用することで、早期退職のリスクを抑えることができます。

まとめと今後の対応指針

早期退職による就労ビザ問題は、企業にとって大きな損失です。
しかし、制度設計次第でトラブルを未然に防ぐことが可能です。
外国人材を雇用する企業は、採用段階から更新後までの一貫した対策を講じることが求められます。

当事務所では、外国人雇用に関する就労ビザの申請支援はもちろん、雇用契約書の整備や労務相談まで一貫対応が可能です。
京都エリアを中心に、多くの企業さまからご相談をいただいております。

外国人採用でお悩みの際は、ぜひお気軽にご相談ください。

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