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外国人ビザ専門 中国語が話せる行政書士・社労士の大西祐子です。
日本で起業を目指す外国人にとって、在留資格「経営・管理」の取得は避けて通れないステップです。
申請までの全体の流れを解説していきます。
あなたが今どの段階にいても、全体像を把握することで、計画的に準備が進められるはずです。
目次
◆まず確認すべき「協力者の有無」
在留資格「経営・管理」の取得には、協力者が日本にいるかどうかで手続きの流れが大きく異なります。
この「協力者」とは、会社設立手続きや印鑑登録、口座開設などを代理で進められる人物のことです。
信頼できる友人等に依頼するのが一般的です。
◆【パターン①】協力者がいる場合の流れ
*協力者がいる場合(日本在住の日本人や外国人、知人や士業など)
- 協力者がいる場合(日本在住の日本人や外国人、知人や士業など)
→ 最初から1年の在留資格「経営・管理」の申請が可能です。 - 協力者がいない場合
→ まず4か月の在留資格「経営・管理」を取得し、
その後に法人を設立してから1年の在留資格「経営・管理」へ更新します。
- 事務所の確保(賃貸契約・表札・登記可能な物件)
- 定款作成・認証(司法書士・行政書士や公証人による対応)
- 資本金の払込(代表者名義の日本の銀行口座へ)
- 会社設立登記(司法書士による法務局への登記申請)
- 税務署・年金事務所への届出
- 入管への在留資格認定証明書交付申請
- 交付後、査証(ビザ)申請 → 来日
先に法人登記も行い、事業所の契約も行わなければなりません。
まだ、在留資格を得ていないにも関わらず、家賃が発生する恐れがあります。
◆【パターン②】協力者がいない場合の流れ
協力者がいない場合は、「会社設立のために日本に滞在する」ための在留資格、
すなわち4か月の在留資格「経営・管理」を先に申請します。
- 入管に4か月の在留資格「経営・管理」を申請(定款案、物件資料、計画書などが必要)
- 在留資格認定証明書の交付
- 日本の大使館で査証(ビザ)取得 → 入国
- 日本到着後、事務所契約、印鑑登録、口座開設、資本金払込
- 会社設立登記
- 許認可が必要な場合はその取得
- 1年の在留資格「経営・管理」
4か月の在留資格「経営・管理」は予定のみで構いません。
しかし、入国後、4か月以内にすべて完成させなければなりませんので
入国後は慌ただしくなります。
特に、個人の銀行口座を開設するためには
在留期間が3ヶ月以上なければいけませんので
入国後、速やかに住民登録を行い、口座開設を行いましょう。
◆どちらの方法でも必要な共通準備
ビザの申請方法が異なっても、次の準備は必ず必要です。
①事務所の確保
- バーチャルオフィスは不可
- 独立した部屋があり、業務に使用できる物件
- 契約は会社名義、または個人名義からの切替可能な契約になります
- 看板(表札)を入口に掲示すること
4か月の在留資格「経営・管理」の場合、予定だけで問題ありません。
②資本金の準備
- 最低500万円の出資が必要(常勤職員2名雇用と同等とされる)
- 出資者と設立時代表取締役が異なる場合、委任状が必要
4か月の在留資格「経営・管理」の場合、500万円以上あることの証明として
銀行口座のコピー等を提出します
③定款の作成
4か月の在留資格「経営・管理」の場合、案だけで問題ありません。
株式会社の場合、公証人の認証が必要になります。
④事業計画書の準備
- 起業動機、経歴、商品・サービス内容、売上・利益計画など
- 「経営能力」「事業の適正性」「継続性」を重視されます。
- 契約書やチラシ、写真などがあれば、信ぴょう性が高まります。
◆まとめ:状況に応じた選択と準備が成功の鍵
在留資格「経営・管理」取得の流れは、事業の準備状況や現地での協力体制によって変わります。
焦らず、自分の状況に最も合ったルートを選ぶことが重要です。
ポイントは3つです。
- 日本に協力者がいるか?
- 法人登記と資本金の準備状況は?
- 信憑性のある事業計画があるか?
適切な準備と専門家の支援があれば、決して難しいものではありません。
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