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外国人ビザ専門 中国語が話せる行政書士・社労士の大西祐子です。
海外在住者が日本で会社を作るには?
日本のビジネス環境は、安定した法制度や市場規模の大きさから、
海外在住の方にとっても魅力的な選択肢です。
特に、日本国内に住んでいなくても会社を設立できることから、
多くの外国人や海外在住者がビジネスチャンスを求めて会社を設立しています。
しかし、日本での会社設立にはいくつかのポイントがあります。
例えば、 日本に住所がなくても会社の設立は可能ですが、 銀行口座の開設には代表取締役の在留資格(経営・管理ビザなど)が必要 になるケースが多く、慎重な準備が求められます。
今回は、海外在住者が日本で会社を設立するための基本的な流れや必要な条件、そしてスムーズに手続きを進めるためのポイント について詳しく解説していきます。
✔ 海外在住者でも日本で会社設立が可能な理由
✔ 銀行口座開設や資本金の振込に関する重要ポイント
✔ 経営・管理ビザの取得方法と会社経営との関係
✔ スムーズに事業を開始するための実務的アドバイス
これらをしっかり押さえておくことで、 海外にいながら日本で会社を設立し、事業を円滑に進めるための準備ができます 。
会社設立は、事業成功の第一歩。
ぜひ、この記事を参考にして、日本市場でのビジネスチャンスをつかんでください。
日本で会社を設立するための基本要件
日本で会社を設立する際には、一定の要件を満たす必要があります。
特に、海外在住者が日本で法人を設立する場合、
「会社設立の手続き自体は可能だが、銀行口座開設や経営・管理ビザ取得が課題になる」
という点に注意が必要です。
ここでは、会社設立の基本ステップと必要な要件について詳しく解説します。
会社設立の基本ステップ
日本で会社を設立するための基本的な流れは、以下のようになります。
1. 会社の基本事項を決める
– 会社の種類(株式会社・合同会社など)
– 会社名(商号)
– 事業目的
– 本店所在地(住所)
– 資本金額
– 役員(取締役)
2. 定款(会社のルール)の作成と認証
– 株式会社の場合、公証役場での定款認証が必要になります。
– 合同会社の場合は公証役場での認証は不要です。
3. 資本金の払い込み
– 発起人(会社設立をする人)の銀行口座へ振り込み
– 海外在住者の場合、日本の銀行口座を開設できないことが多いため、 日本国内の代理人の口座を利用するケースが一般的です。
4. 法務局での会社登記申請
– 登記申請書類の準備(定款、資本金払込証明書、印鑑届出書など)
– 法務局へ申請し、約1週間で登記完了
5. 税務署・自治体への届出
– 法人設立届出書
– 青色申告承認申請書(必要に応じて)
– 従業員を雇う場合は、社会保険・労働保険の手続き
会社設立の流れ自体は、比較的シンプルですが、
海外在住者にとって特に難しいのが「銀行口座開設」と在留資格「経営・管理」の取得 です。
次に、それらの課題と解決策を解説します。
資本金の振込と銀行口座開設の注意点
資本金の払い込み方法
会社設立時には、定款で定めた資本金を払い込む必要があります。
一般的には、 代表取締役(発起人)の個人名義の銀行口座に振り込む形 となりますが、
海外在住者が日本の銀行口座を持っていない場合は、
代理人の口座を使用します。
✔ 解決策:日本在住の協力者を活用する
日本に信頼できるパートナー(知人や専門家など)がいれば、その方の個人口座を利用し、資本金の払い込みを行うことができます。
銀行口座開設のハードル
日本の銀行は、 会社の代表取締役が日本に住所を持ち、適切な在留資格を持っていることが口座開設の条件です。
そのため、海外在住者のみで会社を設立すると、 銀行口座の開設が非常に難しくなる場合があります。
✔ 解決策1:日本在住の取締役を1人選任する
会社の代表取締役のうち1名を、日本在住者にすることで、銀行口座を開設できる可能性が高まります。
✔ 解決策2:経営・管理ビザを取得する
海外在住者が日本で事業を行う場合、 在留資格「経営・管理ビザ」を取得することで、銀行口座開設のハードルをクリアできる ケースが多くなります。
とはいえ、一定程度の事業の実態が必要となります。
日本で会社を設立するための要件
✅ 海外在住者でも会社設立は可能(日本に住所がなくてもOK)
✅ 資本金の振込には、日本国内の銀行口座が必要(代理人の活用が現実的な解決策)
✅ 銀行口座開設には、日本在住の取締役か、在留資格「経営・管理」が必要
海外在住者がスムーズに日本で会社を設立するためには、
「資本金の振込先」と「銀行口座開設の条件」をクリアすることが重要 です。
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