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外国人ビザ専門 中国語が話せる行政書士・社労士の大西祐子です。
経営管理ビザを取得する際に必要とされる「資本金の額等」について、2025年10月16日から改正になりました。
経緯管理ビザや高度専門職の経営関係のためには、3,000万円以上の資本金等が必要とされています。
この「資本金等」という表現、少し曖昧に聞こえるかもしれませんが、事業主体が法人か個人かによって指す内容が異なります。
- 法人の場合:株式会社であれば払込済資本の額(=資本金の額)、合名会社・合資会社・合同会社であれば出資の総額を指します。
- 個人事業主の場合:事業所の確保費用、1年間分の職員給与、設備投資費用など、実際に事業を営むために投下された金額の総額を「資本金等」として評価されます。
スタートアップが直面する「資本金3,000万円」の壁
脱サラして就労ビザから起業したい、留学から就職ではなく事業をしたいという外国人にとって、3,000万円はとても用意できないということもあるでしょう。
事業計画書をしっかり描き、借り入れる
または出資を募る
真剣に日本でビジネスを行う素質がある事業家であれば
3000万円くらい調達しろというメッセージ名のかもしれません。
たとえば、日本での会社設立に協力してくれる日本人パートナーからの出資、あるいは母国の家族からの支援、クラウドファンディングによる資金調達など、出資方法は多様化しています。
海外送金のハードルも
さらに、「海外送金」という別のハードルも存在します。
母国から日本に資金を移動させる際、銀行の規制や手数料、証明書類の整備など、想像以上に時間と手間がかかることがあります。送金元の正当性や送金理由の説明を求められることも少なくありません。
そのため、早めの準備と専門家への相談が不可欠です。特に「経営・管理」の在留資格申請を予定している場合は、送金証明や出資者情報の整理が許可取得の成否を分けることもあります。
まとめ:資本金は“見せ金”では通用しない
最後に強調しておきたいのは、「資本金等」は単なる“見せ金”では通用しないという点です。
入管は、その資金が事業に実際に投下されているか、事業の継続性や実現可能性があるかを厳しくチェックします。
ですので、資本金の額だけに目を奪われるのではなく、「どのように使うか」「なぜその金額が必要なのか」まで見通した計画書と実態を整えることが、最も重要です。
外国人起業家の未来を切り開くには、数字の意味を正しく理解し、誤解のない形で在留資格「経営・管理」の取得に臨むことが不可欠です。
〇meta descriptionに使える導入例(オプション):
経営管理ビザに必要な「資本金3,000万円」の正確な意味とは?外国人起業家が直面する壁と、現実的な突破方法をわかりやすく解説します。
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