4月は改正目白押し
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在留資格のオンライン申請では、以下の手続きができます。 しかし、利用者ごとに申請が可能な手続きが異なります。
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帰国する外国人従業員の住民税をどうしたらいい?というお問い合わせにお答えします。
ご訪問頂きありがとうございます。 外国人ビザ専門★中国語が話せる行政書士 大西祐子です。 1年続けためざせ国際業務の専門家!月曜朝活勉強会終了。残念です・・・…
3月1日から、在留資格を持たない外国人の新規入国が始まりましたね。 しかし、その前に、ERFS(エルフス)で、事前申請を行わなければなりません 昨年11月に始まった制度より、かなり簡略化されています。 とはいえ、入管業務に精通した行政書士であっても、なかなか手間どっているようです。
水際対策見直しについて、3月3日に情報が出ていました。 留学生の水際対策「留学生円滑入国スキーム」についてです
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3月に入り、卒業式のシーズンですね。 留学生の方も卒業され、4月から就職が決まっている方、まだまだ就職活動の方がいらっしゃるかと思います。 ここで、気をつけないといけないのは、卒業後の在留資格とアルバイト。 在留期限は7月、まだまだ日本にいられるのかな?は危険です。 期限が残っていますので、日本にいても違法ではありません。 しかし、次の二つにお気を付けください。
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