在留期限は残っていても、卒業したらビザの変更が必要です

3月に入り、卒業式のシーズンですね。 留学生の方も卒業され、4月から就職が決まっている方、まだまだ就職活動の方がいらっしゃるかと思います。 ここで、気をつけないといけないのは、卒業後の在留資格とアルバイト。 在留期限は7月、まだまだ日本にいられるのかな?は危険です。 期限が残っていますので、日本にいても違法ではありません。 しかし、次の二つにお気を付けください。

特定技能、受験はできるけれど・・・

おはようございます! 中国語が話せる行政書士 大西祐子です。 4月1日から、低技能の国内試験の受験資格が拡大されます。 現在は、国内で受験できるのは、 中長期…

外国人を雇用する事業主の義務

おはようございます。 中国語が話せる行政書士大西祐子です。 本日は、外国人を雇用する際の事業主の義務についてご紹介します。 外国人を雇用する事業主の義務 外国…

留学生の就職状況

おはようございます。京都で中国語が話せる行政書士 大西祐子です。 平成30年の留学生の就職状況が入管庁から公表されていますので、ご紹介いたします。 在留資格 …

特定技能以外にも・・・

おはようございます。中国語で在留資格と労務相談ができる行政書士大西祐子です。 2018年年末に、入管法改正があり、4月に「出入国在留管理庁」が新設され、在留資…

ビジネス日本語試験

おはようございます。中国語で在留資格と労務相談ができる行政書士大西祐子です。 公益財団法人 日本漢字能力検定協会が行っている「BJTビジネス日本語能力テスト」…

留学生アルバイトを雇ったときは

おはようございます。中国語で在留資格と労務相談ができる行政書士大西祐子です。 外国人留学生等のアルバイトを雇ったときの届出についてご紹介いたします。 外国人を…

外国人アルバイト雇用の届出

おはようございます。中国語が話せる行政書士大西祐子でございます。 本日は、外国人のアルバイトを雇った時の届出についてご紹介します。 外国人を雇った場合は、ハロ…