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特定技能

入管法改正~特定技能外国人への支援

特定技能所属機関に対する指導・助言など

出入国在留管理庁長官は次の点について指導・助言を行うことになっています。

  • 特定技能雇用契約が基準や法令に適合していること
  • 一号特定技能外国人支援計画が基準や法律に適合していること
  • 適合特定技能雇用契約や適合一号特定技能外国人支援計画が適正に履行・実施されていること
  • 特定技能外国人の受入れが出入国又は労働に関する法令に適合していること

また、入国審査官や入国警備官の立ち入り検査も規定されています。
「特定技能」の外国人を受け入れる会社等は、出入国在留管理庁のチェックが入ります。

※特定技能所属機関は、在留資格「特定技能」の外国人を雇用している会社等です。
※一号特定技能外国人支援計画は、在留資格「特定技能」1号の外国人を支援するための計画のことです。
※適合特定技能雇用契約は、法令に適合している在留資格「特定技能」の外国人との雇用契約です。
※適合一号特定技能外国人支援計画は、法令に適合している在留資格「特定技能」の外国人1号の外国人を支援するための計画です。


特定技能外国人への支援

特定技能所属機関は、適合一号特定技能外国人支援計画に基づいて、 一号特定技能外国人支援を行わなければなりません。

※ 特定技能所属機関は、在留資格「特定技能」の外国人を雇用している会社等です。
※ 適合一号特定技能外国人支援計画は、法令に適合している在留資格「特定技能」の外国人1号の外国人を支援するための計画です。

用語がいろいろ出てきて分かりづらいですが、 要するに在留資格「特定技能」の外国人を雇った会社等は、 「特定技能」の外国人が入国する際に出入国在留管理庁に提出した計画に基づいて、きちんと支援を行いましょう、ということです。


登録支援機関

在留資格「特定技能」の外国人を雇う会社等は、あらかじめ支援計画を立てて支援の実施を行わなければなりません。
しかし、今まで外国人を雇ったことのない中小企業が、 外国人の生活全般についてまで支援を行うのは企業にとって負担が大きいです。
そこで、別に支援を行う会社等に支援計画から実際の支援まですべて任せることができます。
この実際に支援を行う機関が「登録支援機関」です。
登録支援機関は、出入国在留管理庁長官の登録を受けなければならず、登録は5年ごとの更新になります。勝手になることはできないのですね。

登録支援機関の欠格事項

欠格事項は以下のとおりです。

  1. 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して5年を経過しない者
  2. 入管法・技能実習法の規定、その他出入国・労働関係の法令等の規定、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して5年を経過しない者
  3. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定、又は刑法の傷害、現場助勢、暴行、凶器準備集合及び結集、脅迫、背任の罪、若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して5年を経過しない者
  4. 健康保険法、船員保険法、労働者災害補償保険法、厚生年金保険法、労働保険徴収法、雇用保険法の一定の規定により、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して5年を経過しない者
  5. 心身の故障により支援業務を適正に行うことができない者として法務省令で定めるもの6.破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
  6. 登録を取り消され、当該取消しの日から起算して5年を経過しない者
  7. 登録を取り消された者が法人である場合において、当該取消しの処分を受ける原因となつた事項が発生した当時現に当該法人の役員であつた者で、当該取消しの日から起算して5年を経過しないもの
  8. 登録の申請の日前5年以内に出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をした者
  9. 暴力団員又は暴力団員でなくなつた日から5年を経過しない者
  10. 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者であつて、その法定代理人が前各号又は次号のいずれかに該当するもの
  11. 法人であつて、その役員のうちに前各号のいずれかに該当する者
  12. 暴力団員等がその事業活動を支配する者
  13. 支援業務を的確に遂行するための必要な体制が整備されていない者として法務省令で定めるもの

入管法関連だけでなく、労働社会保険諸法令に違反して罰金刑になった場合も、欠格事項に挙げられています。
また、暴力団関係者もなることができません。


登録支援機関の責務等について

登録支援機関は、実際に在留資格「特定技能」の外国人を雇う会社等との契約で、在留資格「特定技能」の外国人の支援を行う機関です。そこで、当然登録支援機関は、委託された適合一号特定技能外国人支援計画に基づき、支援業務を行わなければなりません。
また、法務省令の定めによって支援業務の実施状況等を出入国在留管理庁長官に届出ることになっています。

そして、登録取消し事由に該当すると、登録は取り消されます。
取消し事由は、欠格事由に該当した時や、規定に違反した時、不正な手段で登録を受けたとき、規定されている報告や資料の提出をしなかったり、虚偽の報告・資料の提出をした時があります。
技能実習の監理団体に生活面のサポートをより押し出した感じの機関でしょうか。

最後までお読みいただきありがとうございます。
今日も良い一日をお過ごしください!


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