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法改正

日中社会保障協定が9月に発効

おはようございます!

中国語が話せる行政書士の大西祐子です。


5月16日に、平成30年5月9日に署名された日・中社会保障協定の効力発生のための外交上の公文の交換が北京で行われました。
これにより,この協定は,本年9月1日に効力が生じます。

中国

現在、日中両国の企業等からそれぞれ相手国に一時的に派遣される駐在員等は、日中両国で年金制度に加入しなければなりません。このために、年金保険料の二重払いの問題が生じています。この協定が発効すると、派遣期間が5年以内で一時に派遣されている駐在員などは、原則として派遣元の国の年金制度の身に加入すれば良いことになり、二重払いの問題が解消されます。

これによって、企業や駐在員等の負担が軽減され、日中両国の経済交流・人的交流が一層促進されることが期待されています。

 

協定が適用される範囲

○中国
「被用者基本老齢保険(中国語名:職工基本養老保険)」に関する法令
○日本
「国民年金(国民年金基金を除く)」
「厚生年金保険(厚生年金基金を除く)」に関する法令

 

今後の予定

協定の実施についての事務手続きの詳細や注意事項などは、6月下旬ごろに日本年金機構のホームページで案内される予定です。また、協定に基づき中国の年金制度への加入が免除されるために必要な書類の「適用証明書」の交付申請は、日本年金機構で8月1日から受け付けられる予定です。

 

最後までお読みいただきありがとうございます。

今日も良い一日をお過ごしください!

 

 

 

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行政書士事務所アシスト 大西祐子
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