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特定活動

留学生が就職しやすくなります

おはようございます。

中国語が話せる行政書士大西祐子でございます。

日本の大学や大学院を卒業・修了した留学生が就職しやすくなるように、入管法の関連法令(法務省告示の一部)が改正されるようですので、ご紹介いたします。


日本の大学等を卒業して、「日本語を使った円滑な意思疎通を必要とする業務」を含んだ仕事に就こうと思った場合、在留資格「特定活動」による入国・在留が認められます。

 

〇経緯・背景

外国人留学生に対する就職支援については、「日本再興戦略改訂2016」で、外国人留学生の日本国内での就職率を5割に向上させると閣議決定されました(現状3割)。
平成30年12月25日の関係閣僚会議では、「外国人材受入れ・共生のための総合的対応策」が了承され、留学生の就職支援として大学を卒業する留学生が就職できる業種の幅を広げるため、在留資格に係る告示改正を行うこととされました。

日本の大学や大学院を卒業・修了された方は非常に優秀な方が多いです。そのような留学生に日本に定着していただき、日本経済社会の活性化を図ろうと、今回の法務省告示が改正となりました。これにより、外国人留学生の就職の機会が拡大されます。

〇改正の概要

現行制度上は、飲食店や小売店等でのサービス業務や製造業務等がメインの場合、就労目的の在留資格が認められていません。
しかし、民間企業等ではインバウンドの対応もあります。
外国人労働者の受入れが進んでいく中で、技能実習生や他の就労者の中には日本語が十分話せない方もいらっしゃいます。一方、大学などを卒業した留学生は、知識も語学力も高く、他の外国人の橋渡し役としてのニーズがあります。

そこで、日本の大学等卒業者については、「大学・大学院において修得した知識,応用的能力等を活用することが見込まれ,日本語能力を生かした業務に従事する場合に当たっては」その業務内容を広く認めることとして、在留資格「特定活動」により、その就労活動を認めることされました。

ポイント①

「日本の」大学・大学院を卒業していること
海外はダメです。

ポイント②

大学等で修得した知識活用の見込み
まったく関係のない仕事はできません。
機械工学を学んで、飲食店に就職ということはできないことになります。

○ 公布・施行日

 令和元年5月30日(予定)

 

最後までお読みいただきありがとうございます。
今日も良い一日をお過ごしください!

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