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外国人雇用

外国人労働者の雇用保険

    ご訪問頂きありがとうございます。

    中国語が話せる行政書士、異文化理解カウンセラーの大西祐子です。


    労働基準法などの労働関係法令や、

    健康保険法などの社会保険関係法令は、

    国籍を問いませんので、外国人にも適用されます。

    次の要件に該当する労働者は、

    外国人であっても原則として雇用保険の被保険者になります。


    宝石紫 雇用保険の適用要件

    1.1週間の所定労働時間が20時間以上ある。
    2.31日以上、雇用する見込みがある。
     31日以上雇用が継続しないことが明確ででなければ該当します。
     たとえば、

    •  31日未満の雇用契約で、「雇用契約で更新する場合がある」とされている(31日未満で終了という明示がない)
    •  雇用契約書には更新する規定がないが、実際に31日以上雇用された実績がある


    宝石紫 ハローワークへの届出

    外国人を雇入れた時、そして外国人が離職した時に、ハローワークに届け出ることが義務付けられています。

    雇用保険が適用される場合、雇入れ時の届出は、雇用保険の届出と同時に行うことができます。
    届出をしないと30万円以下の罰金が科されます。


     宝石紫 届出の注意点

    • 外国人を雇用する場合「雇用保険被保険者資格取得届」を提出します。
    • 届出を忘れていた場合でも、該当することが確認できれば、さかのぼって手続きをすることができます。
    • 会社が届出をしていないと思った場合は、外国人労働者ご本人様がハローワークに確認することができます。


     宝石紫 届出方法

    「雇用保険被保険者資格取得届」は、原則として日本人労働者と同様です。

    異なるところは、備考欄に次の事項を記載する必要があります。

    • 国籍・地域
    • 在留資格
    • 在留期間
    • 在留カード番号
    • 資格外活動許可の有無

    パスポートや在留カードを確認して記載することになりますので、
    不法就労であるかどうかは、ここで確認できるはずです。

    離職時の「雇用保険被保険者資格喪失届」も同様の記載事項が裏面にあります。

     

     

    最後までお読みいただきありがとうございます。

    今日も良い一日をお過ごしください!

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