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特定活動

特定技能は社労士の業務?

    ご訪問頂きありがとうございます。

    中国語が話せる行政書士、外国人雇用管理アドバイザー&異文化カウンセラーの大西祐子です。


    特定技能の勉強会に行ってきました。

    テーマは特定技能の現状と労働法。

     

     

    特定技能外国人を受け入れるにあたっての要件は6つ。

    1.産業分野

    14の特定産業分に該当しているかどうか。

    →結構落とし穴が多いところです。

     

    2.業務について

    業務区分が指定されていますので、実際に何の仕事をするのかが問われます。

    試験に合格していた業務と一致していなければなりません。

     

    3.受入機関が適切であるか

    労働法関係法令や入管法を厳守していることからはじまり、

    欠格事由に回答していないか、

    経営が安定していて雇用し続けられるのか、

    協議会に加入しているか(あるいはこれから加入するか)、

    適切に特定技能外国人を支援できるのか

    きちんと報告を行っているか

    →結構面倒です

     

    4.雇用契約が適切であるか

    労働関係法令に適合していることはもちろん、追加で求められる事項があります。

     

    そして、賃金については別紙で明細をつける必要があります。

    月給制であっても、1時間当たりの金額を記載しなければならず

    諸手当の額は計算方法まで

    さらに、賃金支払い時に控除する項目と額を計算し

    最後の手取り支給額の記載が求められます。

     

    5.支援計画が適切であるか
    • 事前ガイダンスから始まり、
    • 生活支援、
    • 相談や苦情への対応、
    • 定期的な面談
    • そして最後は空港のゲートをくぐって出国するまで送り届けることまで

    具体的にいつ、何をするかまで計画の作成が求められるようです。

     

    6.申請人について
    • 技能水準・日本語能力が一定以上あるか、
    • 費用負担に合意しているか
    • 健康状態は良いか
    • 保証金や違約金の契約等はないか

    などがあります。

     

    労働関係法令が随所にでてきます。

    そして、入管の調査では、賃金台帳、出勤簿が確認され、残業代が適切に支払われているかチェックがあるようです。

    ここまでくると、社労士の世界。

    「4」の契約書をベースに残業代が支払われているか確認されるようですが、そもそも計算が間違えっていたら問題外です。

     

    変形労働時間制を採用していると、どこからが残業になるのかも要チェック。

     

    特定技能外国人を雇うには、社労士がついていなければ危ないのでは?

    「労働法違反=特定技能外国人を雇えなくなる」

    という図式がありますので。

     

    20201206_100643.jpg

    登録支援機関に登録していたら、こんな調査がきました。

     

     

    最後までお読みいただきありがとうございます。

    今日も良い一日をお過ごしください!

    京都奈良大阪での外国人雇用は、中国語が話せる行政書士まで

    作为国家资格的人员,我帮助住在京都·奈良的外国人

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