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外国人雇用

どんな会社でも外国人を雇えるのか

    ご訪問頂きありがとうございます。

    中国語が話せる行政書士、外国人雇用管理アドバイザー&異文化カウンセラーの大西祐子です。


    外国人が日本に在留するためには「在留資格」が必要です。

    この在留資格ですが、大きく分けて二つの種類に分けられます。
     

    1.活動系→日本で何をするか決められている在留資格


    2.身分系→日本でどのような身分を持っているのかでもらえる在留資格
     

    身分系は

    日本人や永住者の配偶者や子ども、定住者です。
    これらの在留カードをお持ちの方は、どんな会社でも雇うことができ、日本人と同様に働いてもらうことができます。


    活動系は

    働くことができる在留資格と、働けない在留資格があります。
     

    働くことができるのは

    • 技術・人文知識・国際業務
    • 特定技能
    • 技能実習

    などです。

    働けないけれど、資格外活動許可があれば働けるのは

    • 留学生
      家族滞在(外国人労働者や留学生の家族)

    などです。


    こちらは、原則週28時間以内、風俗営業の事業所は不可、など制限があります。


    働くことができる活動系の在留資格の場合、在留資格をもらうために入管から会社のチェックがあります。
     

    高度人材(技術・人文知識・国際業務等)であれば、経営が安定していればおおむね問題ないでしょう。
    ただし、業務内容に制限があり、ここを外すと不許可になります。

    そして、特定技能。

    「特定技能により単純労働解禁」

    と言われることもありますが、

    事実上、単純労働ではありません。
     

    他の就労系の在留資格と比べても、できる内容が事細かく決まっています。
     

    そして、雇う側の会社に対するチェックも厳しいです。

    次のような場合、「特定技能」の外国人を雇うことができません。

    • 法人であるのに社会保険に加入していない
    • 労働関係法令に違反していた
    • 従業員を会社都合で辞めさせていた

     

    また、「特定技能」に関しては、雇った後のチェックも厳しいです。
     

    人手不足で「特定技能」の外国人を雇いたい場合は、まず会社の体制を整えましょう。

     

     

    最後までお読みいただきありがとうございます。

    今日も良い一日をお過ごしください!

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