外国人の起業・労務&初めての外国人雇用は、中国語対応可能な行政書士・社労士まで

03-4510-4244

ブログ

【特定技能】雇った後の届出とは?

こんにちは。外国人ビザ専門の行政書士 大西祐子です。

 

特定技能を雇った後に、

四半期に1度行う届出はどのようなものがあるの?
というお問い合わせに回答いたします。

 



特定技能外国人を雇った後は、

以下の届出が必要となります。
 

1.受け入れ状況に係る届出書
 必須です

2.支援実施状況に係る届出書
 会社様が支援を行っている場合に必要です。
 支援全部を登録支援機関に委託している場合は、提出不要です。

3.1号特定技能外国人支援対象者名簿
 特定技能外国人が複数名いて、支援実施状況が同じ場合に必要です。

4. 生活オリエンテーションの確認書
 生活オリエンテーションを実施した場合に必要です。
 生活オリエンテーションは、8時間以上行わなければなりません。

5.相談記録書の写し
 相談や対応結果が複数ある場合に必要です。

6.定期面談報告書(1号特定技能外国人用、監督者用)
 定期面談を行った場合に必要です。

7.活動状況に係る届出書
 なお、複数の特定産業分野にまたがる場合は、各分野ごとに届出書を作成する必要があります。

8. 特定技能外国人に対する報酬の支払い状況

9. 賃金台帳の写し
 特定技能外国人と、比較対象の日本人のものが必要です

10. 報酬支払証明書
 通貨払いとした場合に必要です

11.労働者名簿写し
 雇止めや解雇などをした場合に必要です

12.理由書
労働保険、社会保険、納税、安全衛生その他適格性に関して必要となります


提出期限は対象期間終了後15日以内です。
お忘れなきよう。

届出が分からない、などありましたら、

お気軽にお問い合わせください。
 

 

最後までご覧いただきありがとうございました。

今日も良い一日をお過ごしください!

関連記事

京都奈良大阪での外国人雇用は、中国語が話せる行政書士まで

作为国家资格的人员,我帮助住在京都·奈良的外国人

03-4510-4244

TOP