中小企業診断士の在留資格
こんにちは。外国人ビザ専門★中国語が話せる行政書士
ありたい自分であるために
女性の開業・副業・起業サポーター 大西祐子です。
日本には弁護士をはじめとして、◯◯士という資格が多くあります。
外国人が法律系の資格を取って独立開業した場合の在留資格は何でしょう。
多くは「法律・会計業務」の在留資格になります。
外国法事務弁護士、外国公認会計士その他法律上資格を有する者が行うとされている法律又は会計に係る業務に従事する活動です。
文字通り、法律又は会計関係の資格を持っていなければできない仕事に就く外国人のための在留資格です。
ただし、何の資格でも良いというわけでもありません。
弁護士、司法書士、土地家屋調査士、外国法事務弁護士、公認会計士、外国公認会計士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士、行政書士としての業務に従事することと限られています。
中小企業診断士を取っても法律・会計の在留資格ではありません。
独立開業すれば経営・管理など別の在留資格になります。
頑張って中小企業診断士をとっても、独立開業の道は険しいですね。
外国人ビザに関してご不明な点は、お気軽にお問い合わせください。
最後までご覧いただきありがとうございました。今日も良い一日をお過ごしください!
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